○本別町土地改良事業補助金交付条例
昭和38年4月5日
条例第9号
(趣旨)
第1条 農業生産力の増強および農業経営の合理化を図るため、土地改良事業に要する経費に対し、この条例の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この条例で「土地改良事業」とは、次に掲げる事業をいう。
(1) かんがい排水事業
(2) 区画整理事業
(3) 農道事業
(補助の対象)
第3条 補助金は、土地改良法および北海道開墾建設事業補助規則、北海道小団地補助工事補助規則に基づき、土地改良区、農業協同組合が国または道の補助を得て行なう土地改良事業で町長が適当と認める者(団体を含む。)に対し交付する。
(補助率)
第4条 補助金は、国、道から交付される補助金の残額範囲内とする。
(補助申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、土地改良区、農業協同組合を経て、土地改良事業補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業の内容および経費の配分
(3) 収支予算(表)書
(4) 実施設計書
(5) その他町長の必要と認める書類
(補助指令)
第6条 町長は、前条の申請書に基づき、その内容を審査し適当と認めたものに対し、補助金の交付を指令する。補助金は、毎年度に分割交付することができる。
(事業計画の変更)
第7条 補助金交付の指令を受けたものが事業計画に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(事業竣工届)
第8条 補助金交付の指令を受けたものがその事業を竣工したときは、事業竣工届を町長に提出しなければならない。
2 前項のほか土地改良区、農業協同組合は、北海道土地改良事業補助規則第18条に掲げる完了届を添付しなければならない。
(事業検定)
第9条 事業竣工届が提出されたときは、町長は、遅滞なく事業検定を行なわなければならない。
2 前項については国または道が行なう検定をもって町長の検定に替えることができる。
(補助の取消等)
第10条 国、道が交付する補助金の取消のあった場合、町長は補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
(その他必要な事項)
第11条 この条例の実施について必要な事項は、町長は別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。