○本別町林道事業分担金徴収条例

昭和57年10月2日

条例第12号

(目的)

第1条 本別町が行う林道事業(以下「事業」という。)に要する費用について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収についてはこの条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 前条の規定による分担金の額は、町長が当該事業による林道の利用区域内林地等面積及び受益の度合を勘案して定める。

(納付義務者)

第3条 分担金は、当該事業による林道の利用区域内林地等所有者で町長が定める者から徴収する。

(徴収方法)

第4条 分担金徴収の時期については、当該年度内においてその都度町長が定める。

2 分担金は、町長の発する納付書により納付しなければならない。

(町長への委任)

第5条 この条例に定めるほか分担金の徴収について必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

本別町林道事業分担金徴収条例

昭和57年10月2日 条例第12号

(昭和57年10月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和57年10月2日 条例第12号