○本別町営農用水事業および土地改良事業分担金徴収条例

昭和56年9月26日

条例第28号

(目的)

第1条 本別町が行う営農用水事業および土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収については、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 前条の規定による分担金の額は、町長が定める額とする。

(納付義務者)

第3条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者から徴収する。

(徴収の方法)

第4条 分担金徴収の時期については、当該年度内においてその都度町長が定める。

2 前項に定める分担金は、町長の発する納付書により納付しなければならない。

(町長への委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

本別町営農用水事業および土地改良事業分担金徴収条例

昭和56年9月26日 条例第28号

(昭和56年9月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和56年9月26日 条例第28号