○本別町治山事業分担金徴収条例

昭和54年9月27日

条例第28号

(目的)

第1条 本別町が行う治山事業(以下「事業」という。)に要する費用について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収についてはこの条例の定めるところによる。

(分担基準)

第2条 前条の規定による分担基準は町長が特に利益を受ける度合を勘案して定める。

(納付義務者)

第3条 分担金は当該事業によって利益を受ける者から徴収する。

(徴収の方法)

第4条 分担金徴収の時期については当該年度内に一時払の方法により微収する。ただし、納付義務者の申出があるときは分割払いの方法によることができる。

2 前項に定める分担金は町長の発する納付書により納付しなければならない。

(町長への委任)

第5条 この条例に定めるほか分担金の徴収について必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

本別町治山事業分担金徴収条例

昭和54年9月27日 条例第28号

(昭和54年9月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和54年9月27日 条例第28号