○本別町道営営農用水事業分担金徴収条例

昭和44年11月17日

条例第22号

(目的)

第1条 北海道営営農用水事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収については、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 前条の規定による分担金の額は町長が定めるものとする。ただし、毎年度知事が定める額をこえない範囲とする。

(納付義務者)

第3条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者(申請により当該事業に係る施設による用水の供給対象とされた者をいう。)から徴収する。

(徴収の方法)

第4条 分担金徴収の時期については、当該年度内においてその都度町長が定める。

2 分担金は、町長の発する納付書により納付しなければならない。

(町長への委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

本別町道営営農用水事業分担金徴収条例

昭和44年11月17日 条例第22号

(昭和44年11月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和44年11月17日 条例第22号