○本別町農作業準備休憩施設設置条例

平成11年12月21日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、地域農業の活性化に資するため、本別町農作業準備休憩施設(以下「準備休憩施設」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 本町の設置する準備休憩施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

本別町上押帯地区農作業準備休憩施設

本別町押帯426番地18

本別町美里別西上地区農作業準備休憩施設

本別町西美里別494番地3

本別町美帯地区農作業準備休憩施設

本別町美蘭別273番地14

本別町西美里別地区農作業準備休憩施設

本別町西美里別86番地5

(使用の範囲)

第3条 準備休憩施設は、第1条の目的達成のために使用させるものとする。

2 町長が特に支障がないと認めたときは、前項以外の目的に使用させることができる。

(使用の手続き及び許可)

第4条 準備休憩施設を使用しようとする者は、次の事項を記載した使用申込書を町長に提出して許可を受けなければならない。

(1) 使用の目的、方法、日時及び参集人員

(2) 使用する施設及び器具の名称と数量

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用制限)

第5条 次に掲げる事由に該当するときは、町長は、その使用条件の変更、使用の停止又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用の条件に違反したとき。

(2) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上又は管理上やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第6条 準備休憩施設の使用料の徴収及び減免等については、本別町使用料条例(平成17年条例第8号)の定めるところによる。

(使用者の義務)

第7条 第4条の規定により使用の許可を受けた者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 町長が指示した事項を遵守し、常に善良な注意をもって使用しなければならない。

(2) その権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(3) 使用が終わったとき、若しくは使用承認を取り消されたときは、ただちにその場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、建物又は設備その他の物件をき損又は滅失したときは、その損害相当額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(規則の委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年2月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月14日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月2日から適用する。

(平成19年12月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

本別町農作業準備休憩施設設置条例

平成11年12月21日 条例第40号

(平成25年3月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成11年12月21日 条例第40号
平成15年2月17日 条例第1号
平成17年3月28日 条例第9号
平成17年12月14日 条例第42号
平成18年9月21日 条例第39号
平成19年12月19日 条例第21号
平成25年3月13日 条例第3号