○本別町農業委員会事務局規程
昭和26年7月21日
農委規程第1号
(設置)
第1条 本別町農業委員会の事務を処理するため、本別町役場内に本別町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)をおく。
(処理事項)
第2条 事務局は次の事項を処理する。
(1) 本別町農業委員会に付議する議案の作成及び議決事項
(2) 関係法令に基づいて行う公告手続
(3) その他会長が必要と認める事項
(組織)
第3条 事務局に農村振興担当をおく。
(職の設置)
第4条 事務局に事務局長、主査をおく。ただし、必要に応じ、主幹、事務局次長、副主査、主任及びその他職員をおくことができる。
(分掌)
第5条 事務局長は会長の命を受け職員を指揮監督しその事務を処理する。
第6条 主幹又は事務局次長は、事務局長を補佐し事務局長に事故あるときは、これを代行する。
第7条 主査は上司の命を受け係員を指揮しその所掌事務を処理する。
(所掌事務)
第8条 担当の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 農業委員会の組織運用に関すること。
(2) 農業委員会の会議、部会に関すること。
(3) 農地法に関すること。
(4) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。
(5) 農業振興に関すること。
(6) その他分掌事務の属さない必要なこと。
(決裁)
第9条 起案文書等はすべて主査、事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。
(専決代決)
第10条 事務局長は、急施を要する場合及び軽易な事件に限り前条の規定にかかわらず代決又は、専決することができる。
2 前項の規定により代決処理をしたときは速やかに会長の後閲を求めなければならない。
(1) 事務局次長以下職員の職務に専念する義務の免除
(2) 事務局次長以下職員の休暇の承認
(3) 事務局次長以下職員の十勝管内の出張命令
(4) 事務局次長以下職員の超過勤務及び休日勤務命令
(5) 報酬、共済費、郵便料及び電話料の支出負担行為及び支出命令並びに旅費及び費用弁償に係る経費等義務的経費の支出命令
(6) 1件の金額100万円未満(交際費を除く。)の支出負担行為及び支出命令
(7) 前各号のほか所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項の処理
第11条 事務局長に事故あるとき、又は不在のときは、上席職員がその職を代行することができる。
上席職員は、あらかじめ事務局長において指名しておくことができる。
(閲覧等の制限)
第12条 公簿等の閲覧及び抄謄本の交付は事務局長の承認を得ずして他に与えることができない。
(農業委員会の公印)
第13条 農業委員会の公印は、別表1のとおりとする。
(準用)
第14条 本規定に定めるもののほか事務の処理、服務、研修、福利厚生及び保健等に関しては本別町の諸規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年7月22日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年6月30日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和39年6月18日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和44年4月16日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和47年8月7日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附則(昭和50年2月20日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年1月20日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月19日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年8月6日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年5月28日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日農委規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年5月9日農委規程第1号)
この規程は、平成15年5月12日から施行する。
附則(平成19年3月30日農委規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日農委規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表1
公印のひな型および寸法
会長印 | 会印 |
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