○農業委員会等への事務委任及び事務の補助執行に関する規則
昭和57年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、本別町の事務で、農業委員会において執行することにより初期の目的が、効果的かつ効率的に達成され、事務処理の円滑化を図ることを目的に、事務の委任及び補助執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(農業委員会への委任)
第2条 農業委員会に次に掲げる事務を委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下同じ。)第6条の規定により定めた本別町農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)第5の1の(13)の規定による紛争の処理に関する事務
(2) 基本構想第5の1利用権設定等促進事業に関する情報提供に関する事務
(3) 基本構想第6の3の(6)農地利用集積円滑化事業による農用地の集積の相手方の選定及び(7)の③のイのうち賃借権を設定する場合の借賃に関する事務
(4) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項第1号の規定により、独立行政法人農業者年金基金から本別町に委託された事務
(5) 公益財団法人北海道農業公社から委託を受けて行う農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づく農地中間管理事業(人・農地プラン等の情報提供に関する事務を除く。)に関する事務
(6) 北海道農政部の事務処理の特例に関する条例に基づき、北海道知事から本別町に権限が移譲された以下の事務に関すること
① 農地法(昭和27年法律第229号)第4条に規定する農地の転用の許可及び同法第5条に規定する農地又は採草放牧地の転用のための権利移動に関すること
② 農地法第18条に規定する農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可に関すること
③ 農地法第49条に規定する立ち入り調査の実施に関すること
④ 農地法第50条に規定する土地の状況等の報告の聴取に関すること
⑤ 農地法第51条に規定する違反転用に対する処分に関すること
(7) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項に規定する候補者の推薦及び募集に関する事務
(農業委員会長への委任)
第3条 農業委員会の会長に次に掲げる事務を委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法第21条の規定による嘱託登記に関する事務
(2) 基本構想別紙2中有益費の償還で、当事者間で協議が調わないときの有益費の認定に関する事務
(農業委員会事務局の補助執行事務)
第4条 農業委員会事務局は、次に掲げる事務を補助執行するものとする。
(1) 農地保有合理化促進事業(農地保有合理化促進事業実施要領昭和47年11月21日北海道農務部農地調整課第1758号通達)で町長の担当部局と協議し、農業委員会事務局において補助執行することが適切と認められる事務
(2) 国及び北海道の補助事業並びに本別町の事務で農業委員会事務局において補助執行することが適切と認められる事務
(3) 農業経営基盤強化促進法第18条の規定による農用地利用集積計画の作成に関する事務
(4) 農業経営基盤強化促進法第19条の規定による農用地利用集積計画の公告に関する事務
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月8日規則第14号)
この規則は、平成21年12月15日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月27日規則第18号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成28年12月16日規則第24号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。