○本別町介護相談員設置要綱

平成12年10月27日

要綱第8号

(設置)

第1条 この要綱は、介護保険サービスを提供する事業所その他介護保険サービスの提供の場(以下「事業所等」という。)を訪問し、介護保険サービスの利用者及びその家族(以下「利用者」という。)からの意見聴取、相談等を通じて、利用者の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、事業所等における介護保険サービスの質的な向上を図るため、介護相談員(以下「相談員」という。)を配置することを目的とする。

(介護相談員)

第2条 相談員は、介護相談に必要な一定水準以上の研修をうけ、介護相談員の業務に適すると認められる者のうちから、町長が委嘱する。

(派遣対象)

第3条 相談員派遣の対象は、介護保険法第8条第1項に規定する居宅サービス、同条第14項に規定する地域密着型サービス、同条第21項に規定する居宅介護支援、同条第23項に規定する施設サービス、同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス、同条第14項に規定する地域密着型介護予防サービス又は同条第18項に規定する介護予防支援を提供する町内に所在する事業所とする。

(介護相談員の派遣)

第4条 相談員の派遣を希望する事業所等は、介護相談員派遣申出書(別紙様式1)を町長へ提出するものとする。

2 町長は申出書を審査し、適切と認める場合は、介護相談員派遣決定通知書(別紙様式2)により事業所等に通知するとともに、相談員のうちから適任者を選定し、派遣する。

(職務)

第5条 第1条の目的を達成するために、相談員は次の各号の業務を行う。

(1) 事業所等を定期又は随時に訪問すること。

(2) 利用者からの意見の聴取及び相談に関すること。

(3) 介護保険サービスを提供する事業所の管理者及び従事者との意見交換に関すること。

(4) その他利用者の疑問や不満、不安への対応に関すること。

(5) 介護相談員活動日誌(別紙様式3)の記録に関すること。

2 前項第1号に規定する訪問の頻度は、おおむね1週間から2週間につき、1回程度とする。

(守秘義務)

第6条 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(解嘱)

第7条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(2) 職務の内外を問わず相談員としての信用を失うべき行為があった場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くに至った場合

(事務局)

第8条 事務局を本別町地域包括支援センター内におき、相談員の活動状況の把握、連絡調整を行う。

(費用負担)

第9条 第2条に規定する民間の相談員の活動に要する費用として、予算の範囲内で報償を支払うものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年11月1日から施行する。

(平成18年3月30日要綱第4号)

(施行期日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

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本別町介護相談員設置要綱

平成12年10月27日 要綱第8号

(平成18年4月1日施行)