○本別町介護保険条例施行規則
平成12年12月11日
規則第40号
注 令和5年3月から条文沿革を注記した
(趣旨)
第1条 本別町(以下「町」という。)が行う介護保険については、法令及び本別町介護保険条例(平成12年条例第25号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(被保険者の届出)
第3条 第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)又は、第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得、異動又は、喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格異動届(別記様式第1号。以下「資格取得等届(別記様式第1号)」という。)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
2 町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達した場合において、資格の取得の届出をしようとするときは、資格取得等届(別記様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
3 被保険者が、特例被保険者(法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)に該当するに至ったとき又は、特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例異動届(別記様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
4 被保険者が介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定による被保険者適用除外者に該当しなくなったときは、介護保険被保険者適用除外終了届(別記様式第3号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 町長は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者(法第9条第2号に規定する第2号被保険者をいう。以下同じ。)から、介護保険被保険者証交付申請書(別記様式第4号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
第5条 削除
(被保険者証の再交付)
第6条 町長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(別記様式第5号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第7条 被保険者が、法第19条第1項に規定する要介護認定、同条第2項に規定する要支援認定、法第28条第2項に規定する要介護更新認定又は、法第33条第2項に規定する要支援更新認定(以下この条において「要介護認定」という。)を受けようとするときは、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(別記様式第6号)に被保険者証(被保険者証未交付の第2号被保険者を除く。)を添えて、町長に申請しなければならない。
4 町長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式第9号。以下「延期通知書(別記様式第9号)」という。)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分等の変更の申請等)
第8条 要介護被保険者等のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者又は法第33条の2第1項の規定により要支援状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(別記様式第12号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
5 町長は、法第30条第1項又は法第33条の3第1項に規定する要介護状態区分等の変更を行う場合において、法第30条第2項又は法第33条の3第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、診断命令書(別記様式第8号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
6 町長は、法第30条又は法第33条の3の規定により要介護状態区分等の変更がなされた場合は、要介護状態区分等変更通知書(別記様式第13号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第9条 町長は、法第31条第1項又は、法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行う場合において、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は、法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、診断命令書(別記様式第8号)により当該介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は、法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記様式第14号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービス種類の指定の変更申請)
第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記様式第15号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとする場合において、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、診断命令書(別記様式第8号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(令5規則3・一部改正)
(受給資格証明書の交付)
第11条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(別記様式第17号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護支援計画・指定介護予防支援計画作成依頼の届出)
第12条 要介護被保険者等が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援を受けること又は法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第18号)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
(利用者負担割合の変更)
第13条 法第50条の規定による介護給付の割合又は、法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第19号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から6月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。
(旧措置入所者の負担割合の変更)
第14条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)(別記様式第22号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(負担限度額)
第15条 要介護被保険者等が、省令第83条の6第1項の規定により負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(別記様式第25号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(特定負担限度額)
第16条 要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6第1項の規定により特定負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置者に関する認定申請)(別記様式第27号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の提出)
第17条 前4条の規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の取消)
第18条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第19条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は、法第66条第1項の規定により支払方法変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条第1項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費、法第51条の2第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費若しくは法第61条の2第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(別記様式第29号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 特例居宅介護サービス費 法第41条第4項各号に規定する額
(2) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の2第2項各号に規定する額
(3) 特例居宅介護サービス計画費 法第46条第2項に規定する額
(4) 特例施設介護サービス費 法第48条第2項に規定する額
(5) 特例介護予防サービス費 法第53条第2項各号に規定する額
(6) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の2第2項各号に規定する額
(7) 特例介護予防支援サービス計画費 法第58条第2項に規定する額
(8) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費 同項に規定する額
(9) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の2第2項に規定する額
(10) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の2第2項に規定する額
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第20条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は、法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(別記様式第31号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第21条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は、法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(別記様式第32号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給)
第22条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は、法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(別記様式第33号)を町長に提出しなければならない。
(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)
第23条 省令第83条の8若しくは省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の8に規定する特定入所者介護サービス費又は省令第97条の4の規定により準用する省令第83条の8に規定する特定入所者介護予防サービス費の給付を受けようとするものは、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(別記様式第34号)に介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証、介護保険施設入所期間(短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護にあっては当該サービスの利用期間)を確認できる書類及び現に支払った法第51条の2第2項第1号若しくは法第61条の2第2項第1号に規定する食費の基準費用額又は、施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定基準費用額を超えない食事の提供に要する費用及び法第51条の2第2項第2号に規定する居住費の基準費用額、法第61条の2第2項第2号に規定する滞在費の基準費用額又は、施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定基準費用額を超えない居住又は滞在に要する費用を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。
(第三者行為の届出)
第24条 要介護被保険者等は、要介護認定又は、要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(特別徴収額の通知)
第25条 法第136条に規定する特別徴収額の通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)、特別徴収開始通知書(別記様式第35号。以下「納入通知書(保険料額決定通知書)(別記様式第35号)」という。)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)、特別徴収(仮徴収)額変更通知書、特別徴収中止通知書(別記様式第36号。以下「納入通知書(保険料額変更通知書)(別記様式第36号)」という。)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第139条第2項及び第3項の規定により過誤納額を還付又は、充当すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(別記様式第37号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(保険料額変更通知書)(別記様式第36号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は、支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第27条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止めを行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(別記様式第41号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(別記様式第42号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(令5規則3・一部改正)
2 町長は、保険給付の差止めの記載を行った場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
(令5規則3・一部改正)
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第29条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(別記様式第46号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
3 延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(徴収猶予の取消し)
第34条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
(減免の取消し)
第36条 町長は、前条の保険料の減免を受けた者が、その後において減免を決定した理由が消滅した場合は、減免を取り消すことができる。
(令5規則3・一部改正)
(保険料に関する申告書)
第37条 条例第12条に定める保険料に関する申告は、別に定める申告書によるものとする。
(保険料の過誤納)
第38条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。
(委任)
第40条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。ただし、この規則を施行するために必要な申請等の手続、その他の準備行為は、適用日前においても行うことができる。
(令5規則3・一部改正)
附則(平成12年12月29日規則第46号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年9月29日規則第31号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第19条の規定による改正前の特例居宅介護サービス費等の支給及び第23条の規定による改正前の標準負担額及び特定標準負担額の差額の支給については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月16日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略