○本別町国民健康保険病院運営モニター制度設置要綱
平成12年11月24日
要綱第9号
(目的)
第1条 町民から信頼される本別町国民健康保険病院(以下「国保病院」という。)として適正な運営を図り、もって町民の健康の維持増進を期するため、本別町国民健康保険病院運営モニター制度(以下「運営モニター」という。)を設置する。
(活動)
第2条 運営モニターは、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
(1) 国保病院運営に対する意見、提案等の報告
(2) 国保病院運営やサービスに対する利用者の意見の反映
(3) 国保病院について町民の理解啓蒙活動
(4) その他目的達成のため必要な活動
(守秘義務)
第3条 運営モニターは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(組織)
第4条 運営モニターは、10人以内をもって組織する。
2 運営モニターは町長が委嘱する。
(任期)
第5条 運営モニターの任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項に規定する任期中に欠員が生じた場合の運営モニターの任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 運営モニター会議は、必要に応じ国保病院院長が招集する。
2 運営モニター会議はモニターの互選により座長を置き、座長が会議を進行する。
(事務局)
第7条 運営モニターの事務局は国保病院内に置き、運営モニターの連絡調整を行う。
附則
この要綱は、平成12年12月1日から施行する。