○公衆浴場設備整備費補助金の交付に関する要綱
平成9年10月30日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、公衆浴場設備整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定め、もって公衆浴場の設備を改善し、経営の安定を図ることを目的とする。
(補助金の交付)
第2条 補助金は、公衆浴場の設備の設置(更新)に必要な経費に対し交付するものとし、補助金の交付の対象となる施設は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による許可を受けたものであって物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき、入浴料金の価格が統制されている施設のうち、次に該当するものであること。
(1) 年間の1日平均入浴客数が、大人換算において、現行の入浴料金の基礎となった入浴客数(北海道公衆浴場確保対策事業費補助金取扱要領に準ずる。以下「基準入浴客数」という。)が100%未満の公衆浴場。
(補助金の対象経費及び限度額)
第3条 対象経費は設備の運搬費、据付費、附帯工事費等を除いた経費とし、限度額は別表に定める額とする。ただし、廃タイヤ燃焼器を除く他の2種類以上を同時に設置(更新)する場合は、110万円を限度額とする。
(補助基準額)
第4条 補助基準額は次のとおりとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 基準入浴客数の80%未満である施設 1/2
(2) 基準入浴客数の80%以上100%未満である施設 1/3
(補助申請)
第5条 補助を受けようとする者は別記様式を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定取消し及び返還)
第6条 町長は申請者が補助金の交付目的以外の用途に使用した場合には、交付の決定の全部を取消し、又は変更することができる。
2 町長は前項の補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が公布されているときは、当該補助金の全部の返還を命ずるものとする。
(委任)
第7条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
補助対象設備 | 限度額(1基) |
内釜 | 60万円 |
元釜 | 50万円 |
バーナー | 50万円 |
温水器 | 50万円 |
温度調節器 | 30万円 |
ろ過器 | 40万円 |
廃油燃焼器 | 60万円 |
混焼燃焼器 | 55万円 |
廃タイヤ燃焼器 | 200万円 |
煙突 | 50万円 |
