○公衆浴場確保のための特別措置に関する要綱

昭和60年1月25日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、公衆浴場の経営困難な者に対し助成を行い、その廃業の防止を図るとともに、住民の入浴の機会の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。

(助成金の交付)

第2条 浴場経営者に浴場の経営上必要な維持費に対し助成金を交付するものとし、助成金の交付の対象となる施設は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による許可を受けたものであって物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき、入浴料金の価格が統制されている施設のうち、次に該当するものであること。

(1) 年間の1日平均入浴客数が、大人換算において、現行の入浴料金の基礎となった入浴客数(北海道公衆浴場確保対策事業費補助金取扱要領に準ずる。以下「基準入浴客数」という。)が100%未満の公衆浴場

(助成金)

第3条 助成金は別表1に定める助成額とする。ただし、1年に満たない場合は、営業月で除した額とする。

2 経営の近代化を実施した場合、別表2に定める額を申請のあった年を初年度として10年間、前項の額に加算することができる。

3 前2項に定めるもののほか、町長が浴場の経営上必要と判断した場合は、助成額を加算することができる。

(申請)

第4条 前条第1項の助成を受けようとする者は別記様式1に基づき毎年8月31日までに前年度実績により助成金交付申請書を作成の上、町長に提出しなければならない。

2 前条第2項の助成を受けようとする者は別記様式2に基づき初年度は近代化事業が終了後1カ月以内に、2年目以降は毎年8月31日までに助成金交付申請書を作成のうえ、町長に提出しなければならない。

(助成金交付の決定取消し及び返還)

第5条 町長は申請者が助成金の交付目的以外の用途に使用した場合には、交付の決定の全部を取消し、又は変更することができる。

2 町長は前項の助成金の交付の決定を取消した場合において、既に助成金が交付されているときは、当該助成金の全部の返還を命ずるものとする。

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年1月26日要綱第1号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。

2 改正前の規定により調製した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。

(平成3年8月8日要綱第6号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成6年6月20日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成9年10月30日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年9月1日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年6月20日要綱第3号)

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日要綱第1―2号)

この要綱は、平成22年3月31日から施行する。

別表1

助成額

区分

助成額

摘要

A

800,000

年間1日平均入浴客数が大人換算において現行入浴料金の算定の基礎となった入浴客数(北海道公衆浴場確保対策事業費補助金取扱要領に準ずる。以下「基準入浴客数」という。)の60%に満たないもの。

B

600,000

年間1日平均入浴客数が大人換算において基準入浴客数の70%に満たないもの。

C

450,000

年間1日平均入浴客数が大人換算において基準入浴客数の80%に満たないもの。

別表2

助成額

助成の対象

助成基本額

助成額

摘要

新築・改築・増築に伴う経費

助成対象に要する経費ただし

上限 3,000万円

助成基本額の2分の1以内

交付の方法

助成額を10で除した額を年額として、10年間助成する。

年額に1,000円未満の端数を生じたときはその端数は切り捨てるものとする。

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公衆浴場確保のための特別措置に関する要綱

昭和60年1月25日 制定

(平成22年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和60年1月25日 制定
平成元年1月26日 要綱第1号
平成3年8月8日 要綱第6号
平成6年6月20日 要綱第2号
平成9年10月30日 要綱第5号
平成12年9月1日 要綱第6号
平成20年6月20日 要綱第3号
平成22年3月31日 要綱第1号の2