○本別町清掃センター管理規則

昭和58年4月19日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、本別町清掃センター(以下「清掃センター」という。)の運営および管理に関する基本的事項について定めることを目的とする。

(事務分掌)

第1条の2 清掃センターの事務分掌は次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物の処理に関すること。

(2) 一般廃棄物の収集運搬に関すること。

(3) ごみステーションの指定に関すること。

(4) ごみ分別の指導及び啓蒙に関すること。

(5) 施設の維持管理に関すること。

(6) 清掃業務車両等の管理運営に関すること。

(職員)

第2条 清掃センターに所長及び主査をおく。ただし、必要に応じ、次長、副主査及び主任をおくことができる。

(維持管理)

第3条 清掃センターの維持管理は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第4条の2に定める基準によるものとする。

(安全衛生)

第4条 清掃センターの業務に従事する者は、機械器具の取扱いについて細心の注意を払い、事故のないようつとめなければならない。

(監視所)

第5条 受入時間外における不法な投棄を防止するため、当分の間監視人を配置し廃棄物の適正な処理につとめる。

(自己搬入)

第6条 町が計画収集搬入する以外に自己搬入する者は次の事項を遵守しなければならない。

(1) 職員の指示に従うこと。

(2) 受入時間は次による。

平日 午前9時から午後4時まで

日曜日、土曜日及び祝祭日 午前10時から午後4時まで

(3) 運搬中にはごみが飛散しないよう注意を払わなければならない。

(損害の弁償)

第7条 自己搬入者が清掃センター及びその設備をき損し、その修理を要するときは相当額の実費を弁償しなければならない。但し町長が事情止むを得ないと認めたときは、弁償を免除することができる。

(委任)

第8条 清掃センターの管理運営について、この規則に定めるものの他必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 本別町塵芥焼却場管理規則(昭和46年規則第1号)は、廃止する。

(平成6年3月31日規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年5月9日規則第20号)

この規則は、平成15年5月12日から施行する。

本別町清掃センター管理規則

昭和58年4月19日 規則第12号

(平成15年5月12日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和58年4月19日 規則第12号
平成6年3月31日 規則第9号
平成9年3月24日 規則第6号
平成10年3月31日 規則第10号
平成15年5月9日 規則第20号