○本別町清掃センター設置及び管理条例
昭和57年10月2日
条例第15号
第1条 本町に次のとおり清掃センターを設置する。
名称 本別町清掃センター
位置 本別町勇足78番地2
本別町勇足78番地4
第2条 清掃センターの管理について必要な事項は別に町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和57年11月1日から施行する。
2 本別町塵芥焼却場設置及び管理条例(昭和46年条例第6号)は、廃止する。
○本別町清掃センター設置及び管理条例
昭和57年10月2日
条例第15号
第1条 本町に次のとおり清掃センターを設置する。
名称 本別町清掃センター
位置 本別町勇足78番地2
本別町勇足78番地4
第2条 清掃センターの管理について必要な事項は別に町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和57年11月1日から施行する。
2 本別町塵芥焼却場設置及び管理条例(昭和46年条例第6号)は、廃止する。