○本別町清掃センター設置及び管理条例

昭和57年10月2日

条例第15号

第1条 本町に次のとおり清掃センターを設置する。

名称 本別町清掃センター

位置 本別町勇足78番地2

本別町勇足78番地4

第2条 清掃センターの管理について必要な事項は別に町長が定める。

1 この条例は、昭和57年11月1日から施行する。

2 本別町塵芥焼却場設置及び管理条例(昭和46年条例第6号)は、廃止する。

本別町清掃センター設置及び管理条例

昭和57年10月2日 条例第15号

(昭和57年10月2日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和57年10月2日 条例第15号