○本別町資源集団回収奨励金等の支給に関する要綱
平成4年4月1日
要綱第4号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は資源回収団体への資源集団回収奨励金(以下「奨励金」という。)支給について必要な事項を定め、もってごみの減量と再生利用による資源の保護と環境保全の推進に資することを目的とする。
(1) 資源 廃棄物として顕在化していない不要物のうち、有価物として再生利用の目的となる紙、金属、ビン等をいう。
(2) 資源集団回収 自治会その他の団体がまとまって資源を回収する行為をいう。
(3) 資源回収団体 本別町自治会連合会を構成する自治会など及び住民の福祉向上のために組織された団体であって、資源回収団体として町長が認定した団体をいう。
(4) 回収業者 法令に基づく許認可を受け資源を回収することを業とする者をいう。
第2章 資源集団回収奨励金
(奨励金の支給)
第3条 町長は資源集団回収(以下「集団回収」という。)を行い、かつ回収した当該資源を回収業者に売却(無償で譲渡した場合を含む、以下同じ。)した資源回収団体(以下「回収団体」という。)に対し、その実績に応じて予算の範囲内で奨励金を支給する。
2 自治会組織内の一事業部で集団回収を実施した自治会にあっては、当該事業部を回収自治会とみなし、当該事業部に奨励金を支給することができる。ただし、これにより難い場合にあっては町長が別に認定するものとする。
(奨励金の対象資源)
第4条 奨励金を支給する対象資源は毎年1月1日から12月31日までの間に回収業者に売却した資源とする。
(奨励金の算出基準)
第5条 奨励金は基本割額、加算額の合計額とし、その算出基準は別表1のとおりとする。
(1) 通常重量により取引されている資源 回収業者が当該資源を買い取る際に発行する取引伝票による重量
(実施報告)
第6条 奨励金の支給を受けようとする回収団体は、町長に対し町長が定める期間に資源集団回収実績報告書(以下「実績報告書」という。)(様式第1号)を提出しなければならない。
第3章 資源回収事業協力金
(協力金の支給)
第8条 町長は回収団体から資源を買い取った(無償で譲渡された場合を含む。以下同じ。)回収業者に対し、その実績に応じて予算の範囲内で資源回収事業協力金(以下「協力金」という。)を支給する。
(対象資源)
第9条 協力金を支給する対象資源は第4条に規定する期間内に回収団体から買い取った資源とする。
(算出基準)
第10条 協力金の額は、買い取った資源の量に応じ、予算の範囲内で町長が別に定める額により算出する。
(額の確定等)
第11条 協力金の額は第6条に規定する資源集団回収実績報告書を回収業者毎に集計して確定する。
第4章 雑則
(協力体制)
第12条 町、回収団体、回収業者はこの要綱に定める事業を円滑に実施し、目的を達成するため相互に意見情報の交換を図るほか、協力体制の確立と維持に努めるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年度に限り、要綱第4条中「1月1日から12月31日まで」とあるのは「4月1日から12月31日まで」とする。
附則(平成5年6月2日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
別表1
資源集団回収奨励金支給額算出基準
支給区分 | 算出基準 | 金額 | |
基本割額 | A | 年間実施回数 4回以上 | 4,000円 |
B | 年間実施回数 4回未満 | 3,000円 | |
加算額 | 要綱第5条第2項各号に定める重量の合計(1kg未満切上げ。)1kgにつき | 町長が定める額 | |
別表2
びん類の重量換算表
びんの種類 | 換算基準 | |
大 1000ml以上 | 1本につき | 1.10kg |
中 500~999ml | 1本につき | 0.60kg |
小 499ml以下 | 1本につき | 0.40kg |

