○本別町ごみの散乱等防止に関する条例
平成12年4月1日
条例第44号
(目的)
第1条 この条例は、町の環境美化の推進について、町、町民等、事業者及び占有者等の責務、その他必要な事項を定め、ごみの散乱並びに犬・猫のふんの放置を防止することにより、良好で快適な環境を確保し、清潔で美しいまちづくりを進めることを目的とする。
(1) ごみ 空き缶、空きびん、食品その他の容器、紙くず、たばこの吸い殻、チューイングガムのかみかす、粗大ごみその他の廃棄物全般をいう。
(2) 町民等 町の区域内に居住する者及び滞在者(旅行等により町を通過する者を含む。)をいう。
(3) 事業者 町内で事業活動を営む者をいう。
(4) 占有者等 土地又は建物を占有し、又は管理する者をいう。
(5) 容器入り飲料等 缶、びん、トレイ等の食品容器、その他の容器に入った飲料又は食料をいう。
(6) 回収容器 容器入り飲料等の容器を回収するための容器をいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、町民等、事業者及び占有者等に対して意識啓発を行うとともに、自主的な環境美化活動を促進させるなど、必要な施策を講じなければならない。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、家庭の外で自ら生じさせたごみを持ち帰り、又は回収容器に収容することによりごみを散乱させてはならない。
2 町民等は、飼育し、又は保管(所有者以外の者が飼育管理する場合をいう。)する犬・猫が家庭の外でふんを排出したときは、そのふんを持ち帰り、処理しなければならない。
3 町民等は、自主的に清掃活動を行うなど、地域環境の美化に努め、町が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、町が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、当該事業活動によって生じるごみの散乱の防止及び消費者に対する環境美化意識の啓発に努めなければならない。
3 事業者のうち、容器入り飲料等を販売する小売業者は、消費者に対し、その容器の散乱防止について啓発を行うとともに、販売する場所(自動販売機を含む。)に回収容器を設けるなど、ごみを散乱させないよう適正に管理しなければならない。
(占有者等の責務)
第6条 占有者等は、町が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。
2 占有者等は、その占有し、又は管理する土地及び建物を常に清潔に保ち、ごみを不法に投棄されないよう環境の美化に努めなければならない。
(禁止行為)
第7条 町民等、事業者及び占有者等は、道路、公園、河川、林野、その他の公共施設及び山林、その他個人が占有し、又は管理する場所にごみを捨ててはならない。
(命令)
第9条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、期限を定めて勧告に従うことを命ずることができる。
(立入調査)
第10条 町長は、前2条の規定の執行に必要な限度において、町長が指定する職員に、ごみの散乱している場所及び犬・猫のふんが放置されている場所に立ち入り、必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。