○本別町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成4年4月1日

規則第5号

本別町畜犬取締および野犬掃とう規則(昭和34年4月1日規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、本別町畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和34年4月1日条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(けい留の除外)

第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。

(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これに類する催しに出場させるとき。

(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。

(4) 前3号に掲げる場合以外で第1号様式により特に町長の許可を得たとき。

(けい留の方法)

第3条 条例第3条第2項に規定する規則で定めるけい留方法は、次の各号に掲げる方法とする。

(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。

(2) 綱、鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。

(措置命令)

第4条 条例第3条の2第2項の規定による措置命令は、第2号様式によりするものとする。

(飼育場所の表示)

第5条 条例第3条の3の規定による表示は、第3号様式によりするものとする。

(畜犬の加害の届出)

第6条 条例第4条の規定による届出は、第4号様式によりするものとする。

(犬による被害の届出)

第7条 条例第4条の2の規定による届出は、第5号様式によりするものとする。

(加害犬に対する処分)

第8条 条例第5条の規定による殺処分又は必要な処置の命令は、第6号様式によりするものとする。

(身分を示す証明書)

第9条 条例第10条の規定による身分を示す証票は、第7号様式によりするものとする。

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の本別町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の本別町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の本別町財務規則、第5条の規定による改正前の本別町児童手当事務取扱規則、第6条の規定による改正前の本別町子ども手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の本別町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第8条の規定による改正前の本別町障害者地域生活支援事業条例施行規則、第9条の規定による改正前の本別町養育医療給付事務実施規則、第10条の規定による改正前の本別町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第11条の規定による改正前の本別町公共下水道受益者分担金条例施行規則及び第12条の規定による改正前の本別町公共下水道受益者負担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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本別町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成4年4月1日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)