○本別町へき地患者輸送車運行規則

昭和48年6月23日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、へき地患者輸送車(以下「輸送車」という。)の運営および管理に関する基本的事項について定めることを目的とする。

(運行の基本方針)

第2条 輸送車は、へき地にある無医地区の住民が容易に医療機関にいたって診療する機会を得るとともに健康で明るい町民の生活環境を保持するために運行する。

(使用の特例)

第3条 前条の方針に従って使用する外、次の各号に該当する場合に限り輸送車を使用することができる。

(1) 町が保健衛生上又は予防対策上の集団検査、検診を実施するとき。

(2) 町の直接行政遂行上必要あるときで15人以上の乗車を必要とするとき。

(3) その他防災対処等町長が特に使用を必要と認めたとき。

(運行計画)

第4条 運行計画および運行路線は別に町長が定め乗車料金は無料とする。

(運行業務の委託)

第5条 輸送車の運行業務は、民間事業者に委託することができる。

(使用の許可)

第6条 第3条の規定により輸送車を使用しようとするときは所管課を経て町長の許可を受けなければならない。

(細則)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月28日規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

本別町へき地患者輸送車運行規則

昭和48年6月23日 規則第9号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和48年6月23日 規則第9号
昭和50年4月1日 規則第10号
平成3年3月28日 規則第7号
平成20年3月19日 規則第3号