○予防接種事故災害補償規則
昭和57年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴ない本別町(以下「町」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和57年4月1日以後に実施したものに限る。
2 町が委託契約書に基づき、他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が他の市町村から委託契約書に基づき、委託を受けて行う予防接種は、第1項規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規定により町が補償を行う者は、前条規定の予防接種を受けたすべての者とする。
2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは予防接種法施行令別表第二に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から、180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づきその障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。)…………………4,400万円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
予防接種法施行令の障害等級1級の場合………………4,400万円
予防接種法施行令の障害等級2級の場合……………2,929.9万円
予防接種法施行令の障害等級3級の場合……………2,236.7万円
ただし、町は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(準用規定)
第6条 この規則に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月19日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年9月1日から適用する。
附則(昭和59年5月8日規則第9号)
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和61年5月31日規則第14号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成元年5月27日規則第11号)
この規則は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成3年9月4日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年6月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年6月2日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年6月16日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成15年7月7日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成24年9月12日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。
附則(平成25年12月10日規則第16号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成26年6月1日規則第15号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年4月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月8日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月16日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。