○本別町予防接種健康被害調査委員会運営要綱
昭和53年5月1日
制定
注 令和6年1月から条文沿革を注記した
(目的)
第1条 この委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)並びに結核予防法(昭和26年法律第96号)の規定に基づき実施された予防接種において、町民が健康被害を受けたときに、適切かつ円滑な処置等を図りもって町民の福祉に寄与することを目的とする。
(調査)
第2条 町長は、健康被害について医学的な見地等から必要があると認めるときは、直接委員に次の事項の調査等を依頼するものとする。
(1) 疾病の状況等に関すること。
(2) 診療内容についての資料収集に関すること。
(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 委員は、町長が委嘱又は任命する次の者とする。
(1) 十勝医師会の推薦する医師
(2) 北海道知事が推薦する専門医師
(3) 帯広保健所長
2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務局)
第4条 この委員会の事務局は本別町健康管理センター内に置く。
第5条 委員会の会議は、公開しない。
(令6要綱1・追加)
附則
この要綱は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日要綱第5号)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月1日要綱第6号)
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成13年10月1日要綱第10号)
この要綱は、平成13年10月1日から適用する。
附則(令和6年1月11日要綱第1号)
この要綱は、公布日から施行し、令和5年12月1日より適用する。