○本別町健康管理センター処務規程
平成3年3月25日
規程第1号
注 令和6年3月から条文沿革を注記した
(目的)
第1条 本別町健康管理センター(「以下健康管理センター」という。)の処務については、この規程の定めるところによる。
(事務の分掌)
第2条 健康管理センターの分掌は次のとおりとする。
(1) 保健計画に関すること。
(2) 健康教育及び栄養指導に関すること。
(3) 母子保健に関すること。
(4) 成人保健に関すること。
(5) 感染症対策に関すること。
(6) 精神保健に関すること。
(7) 介護予防に関すること。
(8) その他町民の健康づくりに関すること。
(9) 施設の管理運営に関すること。
(10) 循環バス、患者輸送車の運行に関すること。
(11) 子育て世代包括支援センター事業に関すること。
(職員)
第3条 健康管理センターに事務長及び主査をおく。ただし、必要に応じ主幹、次長、副主査及び主任をおくことができる。
(令6規程1・一部改正)
(職務)
第4条 所長は、職員を指揮監督し、所管業務を掌理する。
2 事務長は、所長を補佐し、所長事故あるとき、又は不在の時はその職務を代理する。
3 主幹又は次長は、事務長を補佐し、事務長事故あるとき、又は不在の時はその職務を代理する。
4 主査は、上司の命を受け、職員を指揮し、担任事務に従事する。
(令6規程1・一部改正)
(専決事項)
第5条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 健康管理センター名又は職名をもって文書の往復をすること。
(2) 所内会議の招集
(3) 健康管理センターにおける業務計画に関すること。
(4) 予防接種及び消毒に関すること。
(5) 広報活動に関すること。
(6) その他専決事項とすることができない事項以外で事務長の専決に属さない事項
2 事務長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 次長以下職員の十勝管内及び町内の出張命令
(2) 次長以下職員の時間外勤務命令及び外勤命令
(3) 定例的な調査、報告及び進達
(4) 定例的認可、通知、照会、回答
(5) 各種公簿の閲覧、諸証明及び謄抄本の交付
(6) 各種勤務日誌及び車両の運行管理
(7) 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る徴収金の引継ぎ督促状の発布
(8) 職員の次に掲げる休暇の承認
ア 次長以下職員の年次有給休暇
イ 次長以下職員の病気休暇(引き続き6日を越えるものを除く。)
(9) 報酬、給与、共済費、退職手当組合負担金、電気料、水道料、燃料費、郵便料、電話料及び公債費の支出負担行為及び支出命令並びに旅費、費用弁償、保険料及び医療費の助成に係る経費等義務的経費の支出命令
(10) 1件の金額100万円未満の支出負担行為及び支出命令
(11) 健康管理センターの使用許可
(12) 母子手帳の交付
(13) 患者輸送車の運行計画
(14) 前各号のほか所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項の処理
(準用規定)
第6条 この規程に定めるもののほか、健康管理センターの事務処理及び服務については、本別町の諸規定を準用する。
附則
この規程は、平成3年3月25日から施行する。
附則(平成10年3月31日規程第6号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月10日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年5月9日規程第4号)
この規程は、平成15年5月12日から施行する。
附則(平成18年3月24日規程第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第8号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月27日規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。