○本別町健康管理センター設置及び管理に関する条例

平成2年12月21日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、本別町健康管理センターの設置及び管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本町における保健サービスの充実を図り、町民の健康づくりを推進するため、本別町健康管理センター(以下「健康管理センター」という。)を設置する。

(位置)

第3条 健康管理センターの位置は次のとおりとする。

位置 本別町北6丁目11番地4

(職員)

第4条 健康管理センターに、所長その他必要な職員を置く。

(使用者)

第5条 健康管理センターを使用することのできるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 本町に居住するもので、第2条に定める設置目的により使用するもの

(2) その他町長が認めたもの

(使用の許可)

第6条 健康管理センターを使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の不許可)

第7条 町長は、公益を害するおそれがあると認めたとき、又は管理運営上支障があると認めたときは、その使用を許可しないことができる。

(使用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は停止させることができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) 公益又は管理上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) その他町長が、許可することが適当でないと認めたとき。

(使用料)

第9条 健康管理センターの使用料の徴収及び減免等については、本別町使用料条例(平成17年条例第8号)の定めるところによる。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。

2 使用者は健康管理センターの使用に当たり特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 使用者は、その使用を終わり、又は使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

4 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意又は過失により施設、設備及び物品等を滅失し、又はき損したときは、その損害相当額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由によるものと町長が認めたときは賠償の義務を免除し、又は賠償の額を減額することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成3年3月25日から施行する。

(平成12年3月27日条例第40号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月2日から適用する。

(平成25年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

本別町健康管理センター設置及び管理に関する条例

平成2年12月21日 条例第22号

(平成25年3月13日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成2年12月21日 条例第22号
平成12年3月27日 条例第40号
平成17年3月28日 条例第9号
平成18年9月21日 条例第39号
平成25年3月13日 条例第3号