○災害時に於ける見舞金等の給付に関する条例

昭和49年12月23日

条例第49号

(目的)

第1条 この条例は、町民が火災・暴風・豪雨・豪雪・洪水・地震等により罹災したとき、その罹災者(災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付に関する法律第82号の対象者を除く。)に見舞金を贈るとともに低所得所帯等の生活意欲の助長促進に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅見舞金 対象者は現に本町に居住し生計を営んでいる世帯をいう。

(2) 弔慰金 対象者は災害により死亡した遺族をいう。

(3) 傷害見舞金 対象者は10日以上の入院負傷したものをいう。

(4) 利子補給 世帯更生資金貸付制度に対する利子補給をいう。

第3条 前条に該当する罹災町民に対し、次の区分により見舞金及び弔慰金を贈るものとする。ただし、特に町長が認めた場合はこの限りでない。

災害の程度

見舞金の額

単身世帯

2人以上の世帯

全焼・全壊・流失・埋没

60,000円

100,000円

半焼・半壊・半流失・半埋没

30,000円

60,000円

床上浸水

15,000円

30,000円

災害による死亡

遺族に対し死亡者1人につき 30,000円以内

傷害の場合

1人につき 10,O00円

2 罹災後自立更生できると認められる世帯であって独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難なものについては、世帯更生資金貸付制度の活用を推奨し、これに相当する利子補給を行うことができる。

(災害の認定)

第4条 災害が発生したときは、町長は必要事項を調査し被害の程度、世帯区分に応じすみやかに認定し見舞金の額を決定するものとする。

(方法)

第5条 見舞金は資金前渡の方法によることができる。

(雑則)

第6条 この条例のほか必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(平成2年3月14日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年6月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

災害時に於ける見舞金等の給付に関する条例

昭和49年12月23日 条例第49号

(平成2年6月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年12月23日 条例第49号
平成2年3月14日 条例第6号
平成2年6月29日 条例第14号