●本別町民交通災害救済条例

昭和45年3月30日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、本別町が交通事故により災害を受けた町民を救済するため町民交通災害救済制度(以下「制度」という。)を確立し、もって町民の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(制度の内容)

第2条 この制度は、本別町を保険契約者、加入者を被保険者、本別町の指定する損害保険会社を保険者とし「町民交通傷害保険契約」に基づくものとする。

(加入者の範囲)

第3条 この制度に加入できる者は、本別町の区域内に居住し住民基本台帳又は外国人の登録をしている者とする。

(資金)

第4条 この制度における資金は、加入者が負担するものとし、加入者は加入申し込みの時保険料相当額を町長の定めるところにより本別町に納付しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

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○本別町民交通災害救済条例を廃止する条例

平成22年3月17日

条例第13号

本別町民交通災害救済条例(昭和45年条例第21号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による廃止前の本別町民交通災害救済条例に規定する加入者であった者に対する保険金の支給については、なお従前の例による。

本別町民交通災害救済条例

昭和45年3月30日 条例第21号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和45年3月30日 条例第21号
平成22年3月17日 条例第13号