○公益質屋条例停止条例

昭和20年9月12日

条例第6号

公益質屋条例は当分の間その効力を停止する。ただし、本条例施行前成立した質契約および質物に付ては、なお従前の例による。

本条例は、公布の日からこれを施行する。

公益質屋条例停止条例

昭和20年9月12日 条例第6号

(昭和20年9月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和20年9月12日 条例第6号