○本別町町民弔慰に関する規程

昭和52年4月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、本町に住所を有する町民が死亡した場合、遺族と悲しみをわけあい冥福を祈るとともに、その遺族を慰めて生活意欲を堅持させ、町の進展に資することを目的とする。

(弔慰の種類)

第2条 弔慰の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 弔辞

(2) 香典

(3) 供花

(4) 供物

(弔慰の内容)

第3条 弔慰の内容は、次の区分により行うものとする。

(1) 元町関係、公職者及び現職の町関係公職者並びに町功労者のうち町長が必要と認めた者が死亡したときは前条第1号第2号及び第3号に定める弔辞、香典及び供花をそれぞれ贈呈する。ただし、前条第2号に定める香典の額は、町長が決定する額とする。

(2) 前号以外の住民基本台帳に登録されている町民が死亡したときは、前条第1号及び第3号に定める弔辞及び供花を贈呈する。また、前条第4号に定める供物は、町長が必要と認めたときに贈呈する。

(弔慰を受ける者)

第4条 弔慰を受ける者は、町民が死亡したときその者の葬祭を行う者とする。

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年10月24日規程第4号)

この規程は、昭和53年11月1日から施行する。

(昭和58年7月21日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年5月29日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

本別町町民弔慰に関する規程

昭和52年4月1日 規程第1号

(平成13年5月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年4月1日 規程第1号
昭和53年10月24日 規程第4号
昭和58年7月21日 規程第5号
平成13年5月29日 規程第2号