○本別町町民弔慰に関する規程
昭和52年4月1日
規程第1号
本別町町民弔慰に関する規程(昭和42年規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、本町に住所を有する町民が死亡した場合、遺族と悲しみをわけあい冥福を祈るとともに、その遺族を慰めて生活意欲を堅持させ、町の進展に資することを目的とする。
(弔慰の種類)
第2条 弔慰の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 弔辞
(2) 香典
(3) 供花
(4) 供物
(弔慰の内容)
第3条 弔慰の内容は、次の区分により行うものとする。
(弔慰を受ける者)
第4条 弔慰を受ける者は、町民が死亡したときその者の葬祭を行う者とする。
附則
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年10月24日規程第4号)
この規程は、昭和53年11月1日から施行する。
附則(昭和58年7月21日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年5月29日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。