○本別町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則
昭和56年3月30日
規則第7号
注 令和6年2月から条文沿革を注記した
(趣旨)
第1条 この規則は、本別町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和56年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金)
第2条 条例第2条第5項の一部負担金は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料及び標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第1項及び第2項に定める者の区分にかかわらず57,600円とし、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第3項に定める者の区分にかかわらず18,000円とする。ただし、療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合についての令第14条第1項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は44,400円とする。
2 令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日において、計算期間における同条第1項の算定による受給者負担額の合算が高額療養費算定基準額を超える場合、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとする。なお、同条の規定の例による年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第8項の規定により144,000円とする。
3 前2項の規定にかかわらず、受給者が満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者及び受給者の属する世帯員全員が市町村民税非課税者の場合は、一部負担金を要しない。
(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する手帳又は同2号に規定する状態にあることが判定又は診断された書類
(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は養育している事実を明らかにすることができる書類
(4) 第2条第3項に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあっては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
3 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
4 町長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
(令6規則1・一部改正)
(令6規則1・一部改正)
2 前項の受給者証は、毎年7月1日から7月31日までの間に更新するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(令6規則1・一部改正)
(受給者証の再交付申請)
第7条 受給資格者は、受給者証を破りよごし又は失ったことにより受給者証の再交付を受けようとするときは、医療費受給者証再交付申請書(別記第5号様式)を町長に提出して、その再交付を受けなければならない。
(令6規則1・一部改正)
(条例第4条第2項に規定する額等)
第7条の2 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は、令(昭和57年政令第293号)第15条第2項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)の規定の例による。
(令6規則1・一部改正)
(令6規則1・一部改正)
(令6規則1・一部改正)
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年5月24日規則第11号)
この規則は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成元年1月26日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。
2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。
附則(平成6年12月29日規則第19号)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。ただし、別記第4号様式(その1)から別記第4号様式(その4)までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正前の規定により調製した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。
附則(平成12年12月29日規則第46号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月22日規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月9日規則第20号)
この規則は、平成15年5月12日から施行する。
附則(平成16年9月29日規則第18号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月29日規則第29号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月25日規則第12号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成24年7月25日規則第15号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成26年5月2日規則第13号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年4月25日規則第16号)
この規則は平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年8月1日規則第17―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
第3条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法
1 所得の額
(1) 条例第3条第3号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、原則として前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。
(2) 条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第3項に定める額とする。
2 所得の範囲及び所得の額の計算方法
(1) 所得の範囲
ア 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。
イ 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第3項及び第3条第1項の規定によるものとする。
(2) 所得の額の計算方法
ア 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。
イ 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。
(令6規則1・全改)

(令6規則1・全改)





(令6規則1・全改)

(令6規則1・全改)


(令6規則1・全改)

(令6規則1・全改)
