○本別町老人福祉施設費用徴収規則
平成5年3月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による費用(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の徴収)
第2条 町長は、法第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置をとったときは、措置を受けた者(以下「被措置者」という。)及びその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)のうちの主たる扶養義務者(以下単に「主たる扶養義務者」という。)から負担金を徴収するものとする。
2 町長は、法第11条第1項第2号の規定による措置をとったときは、被措置者から負担金を徴収するものとする。
2 前条第2項に規定する負担金は、法第21条の2の規定により、支弁することを要しないとされた額(介護保険法(平成9年法律第123号)第48条及び第49条に規定する介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用した場合生活保護法(昭和25年法律第144号)第2条に規定する保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。この場合において、措置に要する費用は、特別養護老人ホームにおいて保険給付の対象となる額のほか、食費及び居住費が含まれるものとする。
(階層区分の認定等)
第4条 町長は、入所又は養護の委託の措置をとったときは、被措置者又は主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)について、当該納入義務者の階層を認定するものとする。
2 町長は、毎年納入義務者の負担の能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。
3 町長は、前2項の規定による階層区分の認定又は改定を行ったときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。
(階層区分の変更)
第5条 町長は、年度の途中において災害、病気その他やむをえない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、負担金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により階層区分を変更することができる。
(負担金の納入期限)
第6条 負担金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の途中において入所又は養護の委託の措置を受けた場合における当該入所又は養護の委託の措置を受けた日の属する月分の負担金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月7日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
附則(平成6年9月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。
附則(平成7年7月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成9年6月20日規則第15号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年6月19日規則第14号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年7月8日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成18年8月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
| 円 円 | 円 |
1 | 0~270,000 | 0 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
注
1 この表における「対象収入」とは原則として前年の(1)収入として認定するもの((2)収入として認定しないものに該当するものは除く。)から、(3)必要経費を控除した額とする。ただし、前年に比して収入が減少したり不時のやむを得ざる支出が必要になる等の事情により被措置者の負担能力に著しい変動が生じ費用負担が困難となった場合は、当該年の収入又は必要経費を用いて「対象収入」を算定することができる。
(1) 収入として認定するもの
ア 年金、恩給等の収入
年金、恩給その他これに類する定期的に支給される金銭については、その実際の受給額を収入として認定すること。
イ 財産収入
土地、家屋、機械器具等を他に利用させて得られる果実である地代、小作料、家賃、間代使用料等の収入については、課税標準として把握された所得の金額を収入として認定すること。
ウ 利子、配当収入
公社債の利子、預貯金の利子、法人から受ける利益の配当等の収入については、確定申告がされる場合に限り、課税標準として把握された所得の金額を収入として認定すること。
エ その他の収入
不動産、動産の処分による収入その他の収入(老人ホーム入所前の臨時的な収入は除く。)については、課税標準として把握された所得の金額を収入として認定すること。
(2) 収入として認定しないもの
ア 臨時的な見舞金、仕送り等による収入
イ 地方公共団体又はその長、社会事業団体その他から恵与された慈善的性質を有する金銭
ウ 施設からいわゆる個人的経費として支給される金銭
エ 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和43年法律第53号)により支給される特別手当のうち、生活保護基準の放射線障害者加算に相当する額
オ 公害に係る健康被害の補償金、損害賠償金で公害健康被害補償法(昭和48年法律第111号)の補償給付に相当するもののうち、生活保護法において公害健康被害補償法の補償給付ごとに収入として認定しないものとして定める額に相当する額
カ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)により支給される福祉手当等老人ホームに入所することにより支給されないこととなる金銭
キ 児童手当法(昭和40年法律第73号)により支給される児童手当等法令により被措置者の生活費以外の用途に充てることとされている金銭
ク 老人ホームにおける生きがい活動に伴って副次的に得られる収入
ケ その他生活保護法において収入として認定しないこととされている収入等社会通年上収入として認定することが適当でないと判断される金銭
(3) 必要経費
ア 所得税、住民税等の租税(ただし、固定資産税を除く。)
イ 社会保険料又はこれに準ずるもの
ウ 医療費(差額ベット代、付添費用、医薬品購入費を含む医療を受けるのに通常必要とされる一切の経費をいう。ただし保険金等で補填される金額を除く。)
エ 養護老人ホームの入所者が、介護保険法第41条に規定する指定居宅サービス、第42条の2に規定する指定地域密着型サービス、第53条に規定する指定介護予防サービス及び第54条の2に規定する指定介護予防地域密着型サービスを受けた場合に、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)に基づき事業者に支払う利用料(いわゆる1割負担分)
オ その他
(ア) 配偶者その他の親族が被措置者の仕送りにより生活している場合において必要とされる仕送りのための費用
(イ) 災害により資産が損害を受けた場合において、これを補填するために必要とされる費用
(ウ) やむを得ない事情による借金の返済
(エ) 自己の日常の用に供される補装具、身体障害者日常生活用具等の購入費等の支出せざるを得ない費用が被措置者にあると町長が認めるときは、その額を特別の必要経費として認定することができること。
2 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第3条関係)
扶養義務者費用徴収基準
主たる扶養義務者の税額等による階層区分 | 徴収金の額(月額) | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に属する者を除く。) | 0円 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に属する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税の所得割が非課税の者であって均等割の額のあるもの | 4,500円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額のある者 | 6,600円 | |
D1 | 前年分の所得税が課税されている者で、所得税の額が右の額である者(A階層又はB階層に属する者を除く。) | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,001円以上80,000円以下 | 13,500円 | |
D3 | 80,001円以上140,000円以下 | 18,700円 | |
D4 | 140,001円以上280,000円以下 | 29,000円 | |
D5 | 280,001円以上500,000円以下 | 41,200円 | |
D6 | 500,001円以上800,000円以下 | 54,200円 | |
D7 | 800,001円以上1,160,000円以下 | 68,700円 | |
D8 | 1,160,001円以上1,650,000円以下 | 85,000円 | |
D9 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 102,900円 | |
D10 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 122,500円 | |
D11 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 143,800円 | |
D12 | 3,960,001円以上5,030,000円以下 | 166,600円 | |
D13 | 5,030,001円以上6,270,000円以下 | 191,200円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月における被措置者に係る措置費の支弁額 | |
注
1 この表において「主たる扶養義務者」の認定は被措置者の扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。(3)において同じ。)のうち、配偶者及び子について行う。
(1) 「主たる扶養義務者」となる被措置者の配偶者又は子は、原則として、被措置者が入所の際措置者と同一世帯にあった者(住居等の関係で別居していたが、主としてその配偶者又は子の仕送りにより被措置者が生計を維持していた場合等社会通年上同一世帯と同様と認められる者を含む。以下「出身世帯員」という。)とする。
(2) (1)により、「主たる扶養義務者」となり得る者が2人以上ある場合は、最多税額納付者を「主たる扶養義務者」とする。
(3) 出身世帯員でない被措置者の配偶者又は子は、被措置者が入所の際同一世帯に属していた被措置者の扶養義務者がない場合に限り、次に定めるところにより、「主たる扶養義務者」とする。
ア 当該配偶者又は子の所得税又は住民税の所得割の計算について、被措置者が所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号若しくは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は所得税法第2条第1項第34号若しくは地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族となっている場合は、当該配偶者又は子を「主たる扶養義務者」とする。
イ 当該配偶者又は子が健康保険、船員保険又は国家公務員等共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済組合の被保険者又は組合員であって被措置者がこれらの制度の給付について当該配偶者又は子の被扶養者となっている場合(アに該当する被措置者の配偶者又は子が他にある場合を除く。)には、当該配偶者又は子を「主たる扶養義務者」とする。
ウ 当該配偶者又は子の給与の計算について被措置者が扶養親族として一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条に規定する扶養手当その他これに準ずる手当の支給対象となっている場合(ア又はイに該当する被措置者の配偶者又は子が他にある場合を除く。)は、当該配偶者又は子を「主たる扶養義務者」とする。この場合において、「主たる扶養義務者」となり得る者が2人以上あるときは、最多税額納付者を「主たる扶養義務者」とする。
エ アからウまでのいずれかに該当する被措置者の配偶者又は子がない場合は、被措置者への仕送りの状況、被措置者との間の資産面での関係の深さ等を勘案し、社会通年上、主たる扶養義務者と認められる被措置者の配偶者又は子を「主たる扶養義務者」とする。
(4) (2)の場合における「主たる扶養義務者」の認定は、毎年度見直しを行うことを原則とするが、主たる扶養義務者が死亡又は行方不明になった場合は、その事実が生じた日の属する月の翌月初日をもって見直しを行うこととする。
(5) (3)の場合における「主たる扶養義務者」の認定については、見直しを行わない。
2 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同表第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定並びに租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第41条の2並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しないものとする。)をいう。
4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
5 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
6 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

