○本別町高齢者日常生活用具貸与事業実施要綱

平成3年3月29日

要綱第4号

注 令和6年4月から条文沿革を注記した

(目的)

第1条 この事業は、在宅で援護が必要な者(以下「要援護者」という。)に対して、日常生活用具(以下「用具」という。)を貸与することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(令6要綱3・一部改正)

(用具の種類及び貸与の対象者)

第2条 貸与の対象用具及び対象者は、次に掲げるものとする。

(1) 緊急通報装置 在宅で援護が必要な者

(令6要綱3・一部改正)

(用具の貸与申請)

第3条 用具の貸与を受けようとする要援護者又はこの者の属する世帯の生計中心者(以下「受給者」という。)は、緊急通報システム登録申込書(新規・変更)(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(令6要綱3・一部改正)

(貸与の決定)

第4条 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに貸与の決定をし、高齢者日常生活用具貸与決定通知書(別記第2号様式)を申請者に交付する。

(令6要綱3・一部改正)

(費用の負担額)

第5条 用具の貸与を受ける受給者が、機器の利用に要する費用の負担は次のとおりとする。

(1) 緊急通報装置 月額2,000円

(2) 生活保護者は利用料の自己負担なし

(令6要綱3・一部改正)

(使用遵守)

第6条 用具の貸与を受けた受給者は、当該用具を貸与の目的に反して使用してはならない。

2 町長は、あきらかに貸与の目的に反して使用していると認められるときは、受給者に対し適正に使用するよう指導することができる。

3 町長は、前項の指導にもかかわらず、用具の貸与を受けた受給者がなお貸与の目的に反して使用しているときは、当該貸与した費用の一部を返還させることができるものとする。

(貸与台帳の整備)

第7条 町長は、この事業の状況を明確にするため「高齢者日常生活用具貸与台帳」を整備するものとする。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年8月31日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成4年8月1日から適用する。

(平成6年12月30日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成19年6月8日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成28年3月28日要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の本別町個人情報保護事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の本別町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱、第3条の規定による改正前の本別町高齢者日常生活用具貸与事業実施要綱、第4条の規定による改正前の本別町国民健康保険出産育児一時金受領委任払い実施要綱及び第5条の規定による改正前の本別町指定地域密着型介護サービス事業者等の業務管理体制確認検査実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年4月1日要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱改正前の設置者で機器の交換が済んでいない者については、なお従前の例による。

(令6要綱3・全改)

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(令6要綱3・全改)

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本別町高齢者日常生活用具貸与事業実施要綱

平成3年3月29日 要綱第4号

(令和6年4月1日施行)