○本別町指定介護老人福祉施設運営規程

平成12年5月10日

規程第6号

注 令和3年12月から条文沿革を注記した

第1章 施設の目的及び運営方針

(目的)

第1条 この規程は、本別町が開設する本別町特別養護老人ホーム(以下「ホーム」という。)が行う介護老人福祉施設サービスの適正な運営を確保するために、必要な事項を定め、利用者に適正な施設サービスを提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 ホームは、利用者が施設サービス計画に基づき、可能な限り居宅における生活への復帰を念頭において、介護、社会生活上の便宜の供与、その他の日常生活の世話、健康管理等を受けることにより、利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものとする。

2 ホームは、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視し、地域の保健・医療・福祉サービスとの連携を図り、施設サービスの提供に努めるものとする。

第2章 職員の職種及び職務の内容

(令3規程3・改称)

(職員の職種)

第3条 ホームに次の職員を置く。

所長(管理者)

事務員

生活相談員

介護職員

看護職員

栄養士

調理員

介護支援専門員

機能訓練指導員

医師(非常勤)

その他必要数

(令3規程3・一部改正)

(職務の内容)

第4条 所長は、ホーム職員の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行う。

第5条 職員は、所長の命を受けて、次の区分による職務に従事する。

(1) 事務員 庶務及び業務に関する事務に従事する。

(2) 生活相談員 利用者に対し、明るく規律ある生活の指導を行い、利用者の身分、身上に関する事項の処理に従事する。

(3) 介護職員 利用者の養護に努め、日常生活の助言、介護並びに生活環境の整備に従事する。

(4) 看護職員 利用者の保健衛生に注意し、医師の指示に従い診療業務、介護に従事する。

(5) 栄養士 利用者の栄養の保持増進に努め、給食業務、食品衛生の管理に従事する。

(6) 調理員 利用者の給食調理及び配膳、給食施設の維持管理及び調理場室内の清掃に関する業務に従事する。

(7) 介護支援専門員 利用者等からの相談業務、自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する施設サービス計画の作成に関する業務に従事する。

(8) 機能訓練指導員 利用者の日常生活を営むに必要な訓練を行い、機能の減退を防止する業務に従事する。

(9) 医師 利用者の診療並びに保健衛生の指導に従事する。

第3章 入所定員

(入所定員)

第6条 ホームの入所定員は、50名とする。

第4章 利用者に対する指定介護福祉施設のサービス内容及び利用料その他の費用

(介護内容)

第7条 職員は、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、心身の状況に応じ、次の介護業務を適切な技術を持って行わなければならない。

(1) 食事 栄養士(管理栄養士)により利用者の栄養状態を適切に把握し、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮した栄養ケア計画を作成すること。

食事時間 朝食 8:00~ 昼食 12:00~ 夕食 18:00~

(2) 入浴 入浴又は清拭を週2回以上行うこと。

(3) 排泄 排泄の自立を促すため利用者の身体能力を最大限活用した援助を行うこと。

(4) 機能訓練 医師等の指示により利用者の心身等の状況に応じて日常生活を送るのに必要な機能回復又はその減退を防止するための訓練を実施すること。

(5) 健康管理 医師・看護職員が健康管理を行うこと。

(6) その他自立への支援 寝たきり防止のため離床の促進を図り、生活のリズムを考え毎朝夕の着替えを行うよう配慮すること。

(令3規程3・一部改正)

(利用料等)

第8条 ホームが提供した場合の利用料の額は、施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した額と本別町特別養護老人ホーム管理規則別表に定める食費及び居住費の合計額とする。ただし、町長が特別な事情があると認める者にあっては、利用料を減免することができる。

2 前項の費用を徴収する場合には、ホームは、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明したうえで、支払に同意する旨の文書を提出させるものとする。

第5章 施設の利用に当たっての留意事項

(規律の遵守)

第9条 利用者又はその家族は、次の事項を守らなければならない。

(1) 職員の指示に反した行為をしないこと。

(2) 争いごと、暴力、恥知らず行為をしないこと。

(3) 喫煙は、所定の場所ですること。

(4) 火災防止のため、油類、電気器具、その他発火の恐れのある物品を所内に持ち込まないこと。

(5) ホームにおいて、金銭及び物品の貸借をしないこと。

(6) その他、担当職員の指示に従うこと。

第6章 非常災害対策

(非常災害対策)

第10条 管理者は、非常災害時に適切に対応するため、非常災害に関する具体的計画を立てるとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練に努めるものとする。

第7章 その他施設の運営に関する重要事項

(その他運営について留意事項)

第11条 事業所は、職員の資質向上を図るため、研修の機会を設けるものとし、業務体制を整備する。

2 サービス提供に関する利用者・家族からの苦情に対して、苦情を受ける窓口を設けて適切に対応するものとする。

3 人権擁護の観点と利用者の生活の質を損なわない介護を心掛け、身体拘束廃止に向けた取り組みを進めるものとする。

4 職員は、業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持する。職員であった者も同様とする。

(委任)

第12条 この規定に定めるもののほか運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成16年3月30日規程第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規程第4号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日規程第9号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、令和3年8月1日から適用する。

本別町指定介護老人福祉施設運営規程

平成12年5月10日 規程第6号

(令和3年12月27日施行)