○本別町指定短期入所生活介護事業及び本別町指定介護予防短期入所生活介護事業運営規程
平成12年2月16日
規程第1号
注 令和3年12月から条文沿革を注記した
(目的)
第1条 この規程は、本別町が開設する本別町特別養護老人ホーム(以下「事業所」という。)が行う指定短期入所生活介護事業及び指定介護予防短期入所生活介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な事項を定め、要支援・要介護状態にある高齢者等に対し、適正な短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、要介護状態等になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るよう努めるものとする。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、事業の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 本別町特別養護老人ホーム
(2) 所在地 本別町向陽町23番地1
(職員の職種及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 事業所の職員の管理、事業の利用状況等実施状況の把握、介護計画の作成、その他の管理を一元的に行う者
(2) 生活相談員 利用者及び家族等の相談や利用計画サービスの調整を行う者
(3) 介護職員 利用者の日常生活の支援及び生活環境の整備を行う者
(4) 看護職員 利用者の健康管理、医療との連携支援を行う者
(5) 栄養士 利用者の栄養の保持増進に努め、給食業務並びに食品衛生の管理に従事する者
(6) 機能訓練指導員 利用者の日常生活を営むに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う者
(7) 調理員 利用者の給食業務に従事する者
(8) 事務員 庶務及び業務に関する事務に従事する者
(9) 医師(非常勤) 健康管理及び療養上の指導を行う者
2 職種の員数は、併設本体施設の特別養護老人ホームの入所者と一体的に運営が行われるので、これに必要な員数とする。
(令3規程2・一部改正)
(利用定員)
第5条 事業所の利用定員は、5名とする。
(短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護の内容)
第6条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 入浴、清しきによる清潔の保持
(2) 排せつの自立援助
(3) 離床、着替え、整容その他日常生活上の世話
(4) 食事の提供及び栄養管理
(5) 生活機能の改善又は維持のための機能訓練
(6) 健康管理
(7) 家族に対する相談、助言等の援助
(8) その他レクリエーション行事等必要なサービスの提供
(利用料等)
第7条 事業の提供した場合の利用料の額は、指定居宅サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額とする。
ただし、町長が特別な事情があると認める者にあっては、利用料を減免することができる。
2 前項のほか、次の号に掲げる費用を利用者から徴収する。
(1) 食事の提供及び滞在
(2) 事業において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものであって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用。
3 前項の費用を徴収する場合には、事業者は、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明したうえで、支払に同意する旨の文書を提出させるものとする。
(送迎)
第8条 事業所は、利用者の入居及び退去時には、利用者の希望、状態により自宅等への送迎を実施する。
(令3規程2・全改)
(サービス利用に当たっての留意事項)
第9条 利用者又その家族は、サービスの利用に当たって、次の事項を守らなければならない。
(1) 看護職員が利用者の健康状態を観察し、医療機関における診療が必要と判断したとき、その指示に従って受診すること。
(2) 争いごと、暴力、恥知らず行為をしないこと。
(3) 事業所において、金銭及び物品の貸借をしないこと。
(4) その他、担当職員の指示に従うこと。
(緊急時等における対応方法)
第10条 職員は、利用者に病状の急変が生じた場合及び、その他処置が必要な状態が生じた場合は、速やかに主治医又は協力医療機関へ連絡を行うなど必要な措置を講じなければならない。
(非常災害対策)
第11条 管理者は、非常災害時に適切に対応するため、非常災害に関する具体的計画をたてるとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練に努めるものとする。
(その他運営に関する留意事項)
第12条 事業所は、職員の資質向上を図るため、研修の機会を設けるものとし、業務体制を整備する。
2 サービス提供に関する利用者・家族からの苦情に対して、苦情を受ける窓口を設けて適切に対応するものとする。
3 人権擁護の観点と利用者の生活の質を損なわない介護を心掛け、身体拘束廃止に向けた取り組みを進めるものとする。
4 職員は、業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持する。職員であった者も同様とする。
5 この規程に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規程第7号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、令和3年8月1日から適用する。