○本別町特別養護老人ホーム処務規程

昭和52年11月1日

規程第4号

(目的)

第1条 本別町特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の処務については、この規程に定めるところによる。

(事務の分掌)

第2条 老人ホームの分掌は次のとおりとする。

(1) 事業計画に関すること。

(2) 収支予算、決算及び経理に関すること。

(3) 施設、設備の維持管理に関すること。

(4) 入所、退所に関すること。

(5) 災害及び事故防止に関すること。

(6) 入所者の処遇に関すること。

(7) 入所者の日常生活の援助に関すること。

(8) 入所者の保健衛生に関すること。

(9) 入所者の食事に関すること。

(職員)

第3条 老人ホームに所長及び主査をおく。ただし、必要に応じ、主幹、所長補佐、副主査及び主任をおくことができる。

2 所長は、職員を指揮監督し、所管業務を掌握する。

3 主査は、上司の命を受け、担任業務に従事する。

4 副主査又は主任は、上司の命を受け、担当者と協議し担任業務を遂行する。

(専決事項)

第4条 所長は、次に掲げる事項を専決処理することができる。

(1) 老人ホーム名又は職名をもってする文書の処理

(2) 所長補佐以下職員の十勝管内の出張命令

(3) 所長補佐以下職員の超過勤務、休日勤務及び夜間勤務命令

(4) 所長補佐以下職員の年次有給休暇

(5) 所長補佐以下職員の病気休暇(引き続き6日を越えるものを除く)

(6) 入所者の処遇に関する事項

(7) 報酬、電気料、水道料、燃料費、郵便料及び電話料の支出負担行為及び支出命令並びに旅費、費用弁償、保険料及び医療費の助成に係る経費等義務的経費の支出命令

(8) 1件の金額100万円未満の支出負担行為及び支出命令

(9) 定例的で軽易な事項

(代行)

第5条 所長不在又は事故あるときは、主幹、所長補佐がその事務を代行することができる。

(備付台帳)

第6条 老人ホームに次の簿冊を備付なければならない。

(1) 職員の勤務に関する帳簿

(2) 収支予算・決算及び経理に関する帳簿

(3) 施設及び設備に関する台帳

(4) 入所・退所に関する帳簿

(5) 入所者の処遇に関する帳簿

(6) 入所者の保健衛生に関する帳簿

(7) 入所者の給食に関する帳簿

(8) その他管理運営に必要な簿冊

(勤務時間)

第7条 職員の勤務時間は、職員の勤務時間並びに休日休暇に関する条例第2条の定めるところによる。ただし、介護士、看護師、調理員については別に定める。

(会議)

第8条 業務の円滑なる遂行を図り、管理の実効をあげるため必要の都度職員の全体会議を開催し、協議事項の実現に努める。

(当直)

第9条 勤務時間外における入所者の介護並びに所内の安全を期するため当直員を置く。

2 当直は宿直とし当直通知簿により順次勤務する。

3 勤務時間は、別に定めるところによる。

4 当直員は介護士、看護師等から留意すべき事項の引継ぎをうけ、終ったときは関係者に引継ぐものとする。

(1) 当直日誌

(2) 発受信事項

(3) 特に介護及び養護上留意を要する事項

(4) その他必要な事項

(5) 勤務中非常災害等があった場合、別表1に定めるところにより所長、その他に急報するとともに適切な処置をとるものとする。

(休日等の休務)

第10条 休日等の休務について、次の職種にあっては交替で休務をとり入所者の処遇に万全を期するものとする。

介護士

看護師

調理員

(所内取締)

第11条 火気その他取締りのため、所内取締責任者を置く。

2 前項の取締責任者は主幹、所長補佐又は担当主査とする。

3 勤務時間外の取締責任者は、当直者並びに夜間勤務者とする。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び服務等については、本別町の諸規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月17日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成8年3月21日規程第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年5月10日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年3月22日規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年5月9日規程第4号)

この規程は、平成15年5月12日から施行する。

(平成16年3月30日規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表1

老人ホーム災害対策系統図

自衛消防隊・災害対策組織図

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非常通報図(自動通報以外)

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本別町特別養護老人ホーム処務規程

昭和52年11月1日 規程第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年11月1日 規程第4号
昭和61年3月17日 規程第2号
平成8年3月21日 規程第2号
平成10年3月31日 規程第2号
平成12年5月10日 規程第10号
平成14年3月22日 規程第2号
平成15年5月9日 規程第4号
平成16年3月30日 規程第1号
平成19年3月30日 規程第7号
令和元年11月29日 規程第2号
令和2年3月11日 規程第2号