○本別町総合ケアセンター処務規程
平成12年5月10日
規程第5号
(目的)
第1条 本別町総合ケアセンター(以下「総合ケアセンター」という。)の処務については、この規程の定めるところによる。
(事務の分掌)
第2条 総合ケアセンターの分掌は次のとおりとする。
(1) 健康長寿のまちづくりに関すること。
(2) 高齢者福祉に関すること。
(3) 障害者福祉に関すること。
(4) 各福祉計画に関すること。
(5) 介護保険、介護予防、生活支援サービスの提供に関すること。
(6) 福祉施設の運営管理に関すること。
(7) 障害者の相談、サービス調整・提供に関すること。
(8) 介護保険認定審査会、介護保険事業推進協議会に関すること。
(職員)
第3条 総合ケアセンターに所長及び主査をおく。ただし、必要に応じ、主幹、所長補佐、副主査及び主任をおくことができる。
(職務)
第4条 所長は職員を指揮監督し、所管業務を掌理する。
2 主幹及び所長補佐は、所長を補佐し、所長事故あるとき、又は不在の時はその職務を代理する。
3 主査は、上司の命を受け、職員を指揮し、担当事務に従事する。
(専決事項)
第5条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 所長補佐以下職員の十勝管内の出張命令
(2) 所長補佐以下職員の超過勤務及び休日勤務命令
(3) 所長補佐以下職員の年次有給休暇
(4) 所長補佐以下職員の病気休暇(引き続き6日を超えるものを除く)
(6) 居宅介護支援計画の作成
(7) 居宅介護支援の契約
(8) 居宅介護支援の報酬請求
(9) 高齢者施設の使用許可
(10) 介護保険に関する定例的承認及び諸届の処理
(11) 介護保険被保険者の資格喪失及び被保険者証の交付
(12) 介護保険事業特別会計及び介護サービス事業特別会計に関する収入の調定及び納入通知
(13) 証明書の発行
(14) 介護保険外の介護予防、生活支援事業の利用決定
(15) 定期的な調査、報告及び進達
(16) 各種勤務日誌及び車両の運行管理
(17) 報酬、電気料、水道料、燃料費、郵便料及び電話料の支出負担行為及び支出命令並びに旅費、費用弁償、保険料及び医療費の助成に係る経費等義務的経費の支出命令
(18) 1件の金額100万円未満の支出負担行為及び支出命令
(19) 前各号のほか所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項の整理
(準用規程)
第6条 この規程に定めるもののほか、総合ケアセンターの事務処理及び服務については、本別町の諸規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年5月9日規程第4号)
この規程は、平成15年5月12日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。