○本別町総合ケアセンター処務規程

平成12年5月10日

規程第5号

(目的)

第1条 本別町総合ケアセンター(以下「総合ケアセンター」という。)の処務については、この規程の定めるところによる。

(事務の分掌)

第2条 総合ケアセンターの分掌は次のとおりとする。

(1) 健康長寿のまちづくりに関すること。

(2) 高齢者福祉に関すること。

(3) 障害者福祉に関すること。

(4) 各福祉計画に関すること。

(5) 介護保険、介護予防、生活支援サービスの提供に関すること。

(6) 福祉施設の運営管理に関すること。

(7) 障害者の相談、サービス調整・提供に関すること。

(8) 介護保険認定審査会、介護保険事業推進協議会に関すること。

(職員)

第3条 総合ケアセンターに所長及び主査をおく。ただし、必要に応じ、主幹、所長補佐、副主査及び主任をおくことができる。

(職務)

第4条 所長は職員を指揮監督し、所管業務を掌理する。

2 主幹及び所長補佐は、所長を補佐し、所長事故あるとき、又は不在の時はその職務を代理する。

3 主査は、上司の命を受け、職員を指揮し、担当事務に従事する。

(専決事項)

第5条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所長補佐以下職員の十勝管内の出張命令

(2) 所長補佐以下職員の超過勤務及び休日勤務命令

(3) 所長補佐以下職員の年次有給休暇

(4) 所長補佐以下職員の病気休暇(引き続き6日を超えるものを除く)

(5) 所長補佐以下職員の、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第4号)第15条第2号第5号第6号第9号及び第13号から第15号までに掲げる特別休暇を除く特別休暇

(6) 居宅介護支援計画の作成

(7) 居宅介護支援の契約

(8) 居宅介護支援の報酬請求

(9) 高齢者施設の使用許可

(10) 介護保険に関する定例的承認及び諸届の処理

(11) 介護保険被保険者の資格喪失及び被保険者証の交付

(12) 介護保険事業特別会計及び介護サービス事業特別会計に関する収入の調定及び納入通知

(13) 証明書の発行

(14) 介護保険外の介護予防、生活支援事業の利用決定

(15) 定期的な調査、報告及び進達

(16) 各種勤務日誌及び車両の運行管理

(17) 報酬、電気料、水道料、燃料費、郵便料及び電話料の支出負担行為及び支出命令並びに旅費、費用弁償、保険料及び医療費の助成に係る経費等義務的経費の支出命令

(18) 1件の金額100万円未満の支出負担行為及び支出命令

(19) 前各号のほか所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項の整理

(準用規程)

第6条 この規程に定めるもののほか、総合ケアセンターの事務処理及び服務については、本別町の諸規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年5月9日規程第4号)

この規程は、平成15年5月12日から施行する。

(平成19年3月30日規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

本別町総合ケアセンター処務規程

平成12年5月10日 規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年5月10日 規程第5号
平成15年5月9日 規程第4号
平成19年3月30日 規程第6号
平成26年3月31日 規程第2号
令和元年11月29日 規程第2号