○本別町コミュニティセンター設置及び管理規則
平成3年8月21日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、本別町コミュニティセンター設置及び管理条例(平成3年本別町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間等)
第2条 コミュニティセンターの施設貸館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 コミュニティセンターの施設休館日は、1月1日から同月3日まで、及び12月29日から同月31日までとする。
(使用申請)
第3条 条例第4条第1項の規定により、コミュニティセンターを使用しようとする者は、その5日前までに本別町コミュニティセンター施設許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(使用の不許可)
第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属施設等を損傷する恐れがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) その他使用を不適当と認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消又は使用を中止させることができる。
(1) 管理者の指示に従わないとき。
(2) 許可を受けた目的以外に使用したとき。
(3) 災害その他不可抗力の理由によって使用が出来なくなったとき。
(4) その他管理上の都合により、特に必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の場合はそれぞれ各号に定める額を還付することができる。
(1) 管理上の都合により、使用の許可を取り消したとき 全額
(2) 災害その他不可抗力により、使用ができなかったとき 全額
(3) 使用日当日に使用の取消、又は変更を申し出て町長が認めたとき 80%以内
(変更申請)
第8条 条例第4条第1項の規定により、許可を受けた事項を変更しようとするときは、前日までに本別町コミュニティセンター施設使用許可変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 条例第8条第1項の規定による使用料の減免は次のとおりとする。
(1) 町が主催、又は共催で使用する場合。
(2) 児童生徒の団体等が使用する場合。
(3) 町内の自治会活動等で使用する場合。
(4) 商工業者の育成活動等で使用する場合。
(5) その他、町長が特別な理由があると認めた場合。
附則
この規則は、公布の日から施行する。




