○本別町コミュニティセンター条例

平成3年3月13日

条例第6号

注 令和6年3月から条文沿革を注記した

(目的)

第1条 この条例は、本別町コミュニティセンターの設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民自らが相互の連帯感を醸成し、明るく住み良い地域社会づくりを推進するため、本別町コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本別コミュニティセンター

本別町北3丁目1番地1

仙美里コミュニティセンター

本別町仙美里元町166番地1

(令6条例4・一部改正)

(使用許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 町長は、公益を害するおそれがあると認めたとき、又は管理運営上支障があると認めたときは、その使用を許可しないことができる。

(使用の取消し等)

第6条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可条件に違反したとき。

(3) その他町長が、施設の管理上必要と認めたとき。

(使用料)

第7条 センターの使用料の徴収及び減免等については、本別町使用料条例(平成17年条例第8号)の定めるところによる。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。

2 使用者は、その使用を終わり、又は使用を停止され、若しくは使用の許可を取消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

4 使用者が建物又は設備その他の物件をき損し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成3年9月1日から施行する。

(平成4年12月21日条例第29号)

この条例は、平成5年1月6日から施行する。

(平成5年12月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月2日から適用する。

(平成25年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

本別町コミュニティセンター条例

平成3年3月13日 条例第6号

(令和6年3月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成3年3月13日 条例第6号
平成4年12月21日 条例第29号
平成5年12月20日 条例第20号
平成17年3月28日 条例第9号
平成18年9月21日 条例第39号
平成25年3月13日 条例第3号
令和6年3月13日 条例第4号