○本別町コミュニティセンター条例
平成3年3月13日
条例第6号
注 令和6年3月から条文沿革を注記した
(目的)
第1条 この条例は、本別町コミュニティセンターの設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民自らが相互の連帯感を醸成し、明るく住み良い地域社会づくりを推進するため、本別町コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
本別コミュニティセンター | 本別町北3丁目1番地1 |
仙美里コミュニティセンター | 本別町仙美里元町166番地1 |
(令6条例4・一部改正)
(使用許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 町長は、公益を害するおそれがあると認めたとき、又は管理運営上支障があると認めたときは、その使用を許可しないことができる。
(使用の取消し等)
第6条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可条件に違反したとき。
(3) その他町長が、施設の管理上必要と認めたとき。
(使用料)
第7条 センターの使用料の徴収及び減免等については、本別町使用料条例(平成17年条例第8号)の定めるところによる。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。
2 使用者は、その使用を終わり、又は使用を停止され、若しくは使用の許可を取消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
3 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
4 使用者が建物又は設備その他の物件をき損し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成3年9月1日から施行する。
附則(平成4年12月21日条例第29号)
この条例は、平成5年1月6日から施行する。
附則(平成5年12月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月21日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月2日から適用する。
附則(平成25年3月13日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月13日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。