○本別町立へき地保育所条例
昭和40年10月20日
条例第32号
注 令和3年12月から条文沿革を注記した
(設置)
第1条 保育を必要とする小学校就学前子どもの福祉増進を図るため、本別町立へき地保育所(以下「へき地保育所」という。)を設置する。
(名称、位置および定員)
第2条 へき地保育所の名称、位置および入所定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 入所定員 |
勇足へき地保育所 | 本別町勇足元町6番地 | 34名 |
(開設の期間)
第3条 へき地保育所の開設期間は、毎年4月から翌年3月までとする。
(入所資格)
第4条 へき地保育所に入所し、へき地保育所において保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号に掲げる小学校就学前子ども
(2) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子ども
(3) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもであって、町長が地域における教育(法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの
(4) その他町長がへき地保育所において保育する必要があると認める小学校就学前子ども
2 前項第1号及び第2号に規定する小学校就学前子どもは、本別町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育の必要性の認定に関する基準並びに利用者負担額を定める条例(平成27年条例第1号)第3条に定める者とする。
(令5条例14・一部改正)
(入所手続)
第5条 前条に定める資格(以下「入所資格」という。)を有する小学校就学前子どもの保護者は、当該子どものへき地保育所への入所を希望するときは、別に定めるところにより、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させる場合については、この限りでない。
(入所の承認の取消し)
第6条 町長は、へき地保育所に入所している小学校就学前子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承認を取り消すことができる。
(1) 入所資格を有しなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく長期間にわたって保育を受けた実績がないとき。
(3) 偽りその他不正の手段により入所の承認を受けたとき。
(4) その他当該子どもに保育を提供することが困難であると認められる事情が生じたとき。
(保育料)
第7条 へき地保育所に入所している小学校就学前子ども(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させた子どもを除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、法第30条第2項第4号に定める特例保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特例保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特例保育に要した費用の額)とする。
(利用者負担額の減免)
第9条 町長は、特別の理由があると認められるときは、利用者負担額を減免することができる。
(利用者負担額の不還付)
第10条 既納の利用者負担額は、還付しない。ただし、町長は特別の理由があるときは、その全部または一部を還付することができる。
(職員)
第11条 へき地保育所に次の職員を置く。
所長
保育士又は北海道の区域に係る法第18条の29に規定する地域限定保育士
嘱託医
(令7条例26・一部改正)
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月17日条例第11号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年7月16日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和50年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月20日条例第32号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月19日条例第25号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年2月3日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月16日条例第17号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月16日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年9月28日条例第24号)
この条例は、昭和60年11月11日から施行する。
附則(昭和62年3月24日条例第14号)
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和62年12月21日条例第29号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月22日条例第20号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月25日条例第1号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。
附則(平成元年12月22日条例第29号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月21日条例第23号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月13日条例第9号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月19日条例第27号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月14日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月21日条例第27号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月20日条例第19号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月7日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第17号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月28日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月13日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月12日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月6日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月11日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の本別町立へき地保育所条例(以下「新条例」という。)別表による保育料の決定及び通知その他新条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成27年12月8日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、別表の改正規定(「へき地保育料徴収基準表」を「へき地保育所利用者負担額基準表」に改める部分及び備考4の改正規定を除く。)は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月15日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年9月14日条例第20号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年9月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和元年9月10日条例第14号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月27日条例第10号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月15日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月14日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月11日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
(令3条例14・一部改正)
へき地保育所利用者負担額基準表
令和元年10月1日適用
各月初日の措置児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額徴収月額(円) | ||
階層区分 | 世帯の階層区分の定義 | ||
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | |
第2 | 市町村民税額の区分が右の区分に該当する世帯 | 非課税世帯 | 0 |
第3 | 所得割 16,200円未満 | 5,100 | |
第4 | 所得割 16,200円以上32,400円未満 | 6,600 | |
第5 | 所得割 32,400円以上48,600円未満 | 8,200 | |
第6 | 所得割 48,600円以上64,700円未満 | 9,900 | |
第7 | 所得割 64,700円以上80,800円未満 | 12,000 | |
第8 | 所得割 80,800円以上97,000円未満 | 14,200 | |
第9 | 所得割 97,000円以上 | 16,300 | |
(備考)
この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合は、その額を所得割の額から順次控除して得た額を所得割の額とする。
2 この表における当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税により行うものとする。
3 所得割の額を算定する場合には、当該算定に係る市町村民税の賦課期日において教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が地方税法第314条の3第1項に規定する指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を同項に規定する指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
4 この表の第3階層以上と認定された世帯であって、特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に規定する特定被監護者等をいう。)のうち満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを3人以上扶養している場合においては、当該3人目以降の児童にかかる利用者負担額は、0円とする。
5 この表の第3階層以上と認定された世帯であって、同一世帯に小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)及び法第30条第1項第4号に規定する特例保育を受けている場合は、最年長の子どもから順に2番目に年齢が高い法第20条第1項の認定にかかる小学校就学前子どもにかかる利用者負担額は、同表に掲げる額の2分の1に相当する額とする。
6 この表の第3階層以上と認定された世帯のうち当該世帯の所得割の額が77,101円未満、かつ、次の各号に掲げる世帯であるときは、当該世帯で最年長である児童にかかる利用者負担額は、同表に掲げる当該階層の徴収額から1,000円を控除した額の2分の1に相当する額とする。
(1) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子又は配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当等の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を必要とする状態にある者その他特に困窮していると町長が認める者を有する世帯
7 この表の第3階層以上と認定された世帯であって、当該世帯の所得割の額が169,000円未満、かつ、特定被監護者等のうち、最年長の子どもから順に数えて2人目以降の法第20条第1項の認定にかかる小学校就学前子どもであるときは、前項までの規定にかかわらず、当該児童に係る保育料徴収月額は、0円とする。
8 本表に定める金額にかかわらず、利用者負担額は給付単価を限度とする。