○本別町民生委員推薦会規則
昭和61年9月4日
規則第18号
(趣旨)
第1条 本別町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、別に法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員の定数及び委嘱)
第2条 民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条第1項の規定による委員の数は14人とし、同条第2項に規定する者であって、次の各号に掲げるもののうちからそれぞれ2人を委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(招集)
第3条 委員会は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(民生委員候補者の決定)
第4条 委員長は、町長より民生委員の欠員の通知を受けたときは、1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条の規定により委員に委嘱されている者は、この規則による改正後の本別町民生委員推薦会規則により委嘱された委員とみなす。