○本別町少年少女文化奨励賞、スポーツ奨励賞表彰要綱

昭和62年1月12日

第1条 本別町少年少女文化、スポーツ奨励規則第3条に規定する本別町少年少女文化奨励賞、本別町少年少女スポーツ奨励賞の表彰基準は、次のとおりとする。

1 本別町少年少女文化奨励賞

(1) 教育、芸術、科学で教育関係機関又は団体で主催又は共催する十勝地区以上の出場大会等で最高位の賞、全道地区以上において入賞、入選をした個人又は団体

(2) その他前号に相当する価値があると認められる個人又は団体

(3) 部門を次のように設定する。

ア 美術工芸(絵画、書道、彫塑等)

イ 文芸(作文、読書感想文等)

ウ 音楽芸能

エ 発明工夫

オ 科学

カ その他(英暗、弁論、統計等)

(4) 規則により受賞した者は、再び同じ部門の賞を受賞することはできない。ただし、次のような場合はこの限りではない。

ア 団体で受賞した者が個人で受賞する場合、個人で受賞した者が団体で受賞する場合

イ 部門が異なる場合

ウ 同一の部門であっても小学生の部、中学生の部それぞれで受賞する場合

エ 上記イの場合で、1年度内に基準に該当があった場合は一度の受賞とする。

(5) 受賞行為発生年度に表彰する。さかのぼっては表彰しない。

2 本別町少年少女スポーツ奨励賞

(1) 次に掲げる大会で、十勝大会優勝の個人又は団体、全道大会優勝から第8位入賞までの個人又は団体。ただし、同一の大会で実力別に区分されている場合は、最上位のみを対象とする。

ア 小学生の場合 「公的機関が主催する全十勝的規模の大会で、各市町村が半数以上参加しているスポーツ大会」、「スポーツ団体が主催する全十勝的規模の大会で、各市町村が半数以上参加しているスポーツ大会」、「スポーツ団体が主催する全道、全国大会につながる大会」

イ 中学生の場合 「中体連主催のスポーツ大会」、「中体連共催によるスポーツ大会」、「中体連主催及び共催のないスポーツについては、当該スポーツのスポーツ団体が主催して行なうスポーツ大会で全道、全国につながる大会」

(2) 前号の大会において新記録及びタイ記録を記録した者

(3) その他前各号に相当する価値があると認められる個人又は団体

(4) 規則により受賞した者は、再び同じ競技(競技とは、陸上、卓球、剣道等をいう。)の賞を受賞することはできない。ただし次のような場合はこの限りではない。

ア 団体で受賞した者が個人で受賞する場合、個人で受賞した者が団体で受賞する場合

イ 競技が異なる場合

ウ 同一の競技であっても小学生の部、中学生の部それぞれで受賞する場合

エ 上記イの場合で、1年度内に基準の成績を残した場合は一度の受賞とする。

3 規則第3条第3号の特別賞は、全国大会等で優勝及びそれに相当する記録・成績を収めた個人または団体とする。

第2条 受賞する団体については、当該受賞対象となった大会等の登録者全員とする。

1 昭和61年度の受賞対象期間は、次のとおりとする。

(1) 本別町少年少女文化奨励賞 昭和61年4月1日から昭和62年3月1日までの期間

(2) 本別町少年少女スポーツ奨励賞 昭和61年10月1日から昭和62年3月1日までの期間

(昭和63年3月19日)

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成8年12月25日教委要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。

(平成20年12月26日教委要綱第2号)

この要綱は、平成20年12月26日から施行する。

本別町少年少女文化奨励賞、スポーツ奨励賞表彰要綱

昭和62年1月12日 種別なし

(平成20年12月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年1月12日 種別なし
昭和63年3月19日 種別なし
平成8年12月25日 教育委員会要綱第2号
平成20年12月26日 教育委員会要綱第2号