○本別町少年少女文化、スポーツ奨励規則

昭和62年1月12日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、少年少女文化の向上及びスポーツの普及振興に関し特に事績の顕著なものを表彰し、少年少女文化、スポーツの奨励普及に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則でいう少年少女とは、小学生及び中学生をいう。

(表彰)

第3条 本別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号の1に該当するものを表彰する。

(1) 教育(学校教育・社会教育をいう。)、芸術(文学・音楽・美術及び芸能をいう。)、科学(自然科学・人文科学をいう。)において特に顕著な事績及び発展普及に貢献した個人又は団体に対して、本別町少年少女文化奨励賞を贈る。

(2) 各種スポーツにおいて特に優秀な記録成績を収めた個人又は団体に対して本別町少年少女スポーツ奨励賞を贈る。

(3) 全国規模の大会等で特に優秀な記録、成績を収めた個人または団体に対し特別賞を贈る。

2 前項第1号及び第2号の規定による表彰区分は、小学生の部、中学生の部とする。

(表彰の推せん)

第4条 受賞候補者は、前条の条件を具備し、次の事項に関し書類(様式第1号)で別に定める期日までに、関係団体その他より推せんされた者とする。

2 様式第1号に賞状・記録証及び開催事項の写しを、又団体の場合は会員名簿及びメンバー表を添付するものとする。

(受賞者の決定)

第5条 受賞者は、教育委員会が決定する。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、毎年3月1日現在を基準日として、3月に行なう。ただし、特別の事情があるときには他の時期に行なうことができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に本別町スポーツ賞規則(昭和40年教育委員会規則第10号)による受賞は、この規則により表彰したものとみなす。

(昭和63年3月19日教委規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

本別町少年少女文化、スポーツ奨励規則

昭和62年1月12日 教育委員会規則第2号

(平成20年12月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年1月12日 教育委員会規則第2号
昭和63年3月19日 教育委員会規則第2号
平成20年12月26日 教育委員会規則第1号