○本別町歩くスキー用具貸出要綱

昭和61年1月29日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 歩くスキーを通じ、冬季スポーツの振興を図ることを目的に歩くスキー用具の貸出をするものとする。

(対象)

第2条 町内に住所を有する個人または団体。

(貸出期間)

第3条 貸出期間は、12月上旬より翌年3月中旬までとする。

(貸出日数)

第4条 貸出日数は、貸出日・返納日を含めて3日以内とする。ただし、特別の事情がある場合で特に教育長が必要と認めたときは、この期間を延長することができる。

(使用申請、許可等)

第5条 歩くスキー用具を使用しようとする者は、町体育館窓口で別紙申請書(様式第1号)により使用許可(様式第2号)を受けるものとする。

(1) 希望日を予め予約し、予約した使用当日に印鑑を持参して申請書を提出し、許可書と歩くスキー用具の貸付を受けるものとする。

(2) 歩くスキー用具の貸出を受ける場合は、必らず故障の有無を確認して受け取るものとする。

(返納等)

第6条 歩くスキー用具を返納する場合は、町体育館窓口で担当係員の点検を受け返納するものとする。

(1) 返納する場合は、使用した歩くスキー等に故障がないかどうか確認するものとする。

(2) 使用後の用具類の手入れを励行するものとする。

(転貸の禁止)

第7条 使用許可を受けた者は、第三者に転貸してはならない。

(使用料)

第8条 使用料は無料とする。

(紛失破損)

第9条 貸出を受けた歩くスキー用具が、使用者において紛失または破損した場合の損害は、原則として使用者の負担とする。

(事故の免責)

第10条 貸出を受けた歩くスキー用具の使用中に発生したいかなる事故及び傷病に対する責任は町は負わないものとする。

この要綱は、昭和61年1月29日から施行する。

(平成元年1月25日教委要綱第4号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。

2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。

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本別町歩くスキー用具貸出要綱

昭和61年1月29日 要綱第1号

(平成元年1月25日施行)