○本別町町民水泳プール使用条例

昭和46年6月26日

条例第22号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、町営水泳プール(以下「水泳プール」という。)を設置し、運営及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 水泳プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 本別町町民水泳プール

(2) 位置 本別町弥生町22番地1

(職員)

第3条 水泳プールに必要な係員を置き、使用その他の管理にあたるものとする。

(使用の許可)

第4条 水泳プールを使用しようとするものは、あらかじめ本別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の禁止等)

第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、水泳プールを使用することができない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれのあるもの

(2) 伝染病の疾病にかかっているもの

(3) 飲酒しているもの

(4) 係員の指示に従わないもの

2 前項のほか係員は水泳プールの管理上支障があると認める場合は、その使用を禁止、又は制限することができる。

(使用料)

第6条 水泳プールの使用料の徴収及び減免等については、本別町使用料条例(平成17年条例第8号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月16日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和51年12月20日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月3日から適用する。

(昭和62年3月24日条例第12号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年1月25日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。

2 第1条、第10条、第11条、第13条及び第14条の改正規定にかかわらず、改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。

(平成16年3月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月17日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

本別町町民水泳プール使用条例

昭和46年6月26日 条例第22号

(平成25年3月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和46年6月26日 条例第22号
昭和47年7月1日 条例第14号
昭和49年7月16日 条例第30号
昭和51年12月20日 条例第38号
昭和62年3月24日 条例第12号
平成元年1月25日 条例第1号
平成16年3月23日 条例第11号
平成17年3月28日 条例第9号
平成22年3月17日 条例第12号
平成25年3月13日 条例第3号