○本別町町民水泳プール使用条例
昭和46年6月26日
条例第22号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、町営水泳プール(以下「水泳プール」という。)を設置し、運営及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 水泳プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 本別町町民水泳プール
(2) 位置 本別町弥生町22番地1
(職員)
第3条 水泳プールに必要な係員を置き、使用その他の管理にあたるものとする。
(使用の許可)
第4条 水泳プールを使用しようとするものは、あらかじめ本別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の禁止等)
第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、水泳プールを使用することができない。
(1) 公安又は風俗を害するおそれのあるもの
(2) 伝染病の疾病にかかっているもの
(3) 飲酒しているもの
(4) 係員の指示に従わないもの
2 前項のほか係員は水泳プールの管理上支障があると認める場合は、その使用を禁止、又は制限することができる。
(使用料)
第6条 水泳プールの使用料の徴収及び減免等については、本別町使用料条例(平成17年条例第8号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この条例の定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年7月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月16日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和51年12月20日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月3日から適用する。
附則(昭和62年3月24日条例第12号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月25日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。
2 第1条、第10条、第11条、第13条及び第14条の改正規定にかかわらず、改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。
附則(平成16年3月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。