○本別町スポーツ指導員に関する規則

昭和50年5月17日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、本別町社会体育の振興を図るため本別町スポーツ指導員(以下「スポーツ指導員」という。)を設置するに必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ指導員の職務は次のとおりとする。

(1) 教育機関及び体育関係機関が行なうスポーツ行事の実技指導と協力

(2) 地域住民の求めに応じての、スポーツ実技指導

(3) スポーツの生活化及び大衆化に対する日常活動

(定数)

第3条 スポーツ指導員の定数は80名以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ指導員の任期は1年とする。

2 教育長は前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは前項の期間中においても解嘱することができる。

3 スポーツ指導員は再任されることができる。

(委嘱)

第5条 スポーツ指導員は教育長が委嘱する。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。

この規則は、昭和50年6月1日から施行する。

本別町スポーツ指導員に関する規則

昭和50年5月17日 教育委員会規則第1号

(昭和50年5月17日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年5月17日 教育委員会規則第1号