○本別町スポーツ指導員に関する規則
昭和50年5月17日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、本別町社会体育の振興を図るため本別町スポーツ指導員(以下「スポーツ指導員」という。)を設置するに必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 スポーツ指導員の職務は次のとおりとする。
(1) 教育機関及び体育関係機関が行なうスポーツ行事の実技指導と協力
(2) 地域住民の求めに応じての、スポーツ実技指導
(3) スポーツの生活化及び大衆化に対する日常活動
(定数)
第3条 スポーツ指導員の定数は80名以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ指導員の任期は1年とする。
3 スポーツ指導員は再任されることができる。
(委嘱)
第5条 スポーツ指導員は教育長が委嘱する。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、昭和50年6月1日から施行する。