○本別町体育館条例

昭和45年9月29日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、本別町体育館の設置、使用及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民の心身の健全なる育成と健康の増進並びに町民生活文化の向上に寄与するため本別町体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

2 体育館内に体力増進センター(以下「増進センター」という。)を置く。

(位置)

第3条 体育館の位置は、本別町北2丁目4番地2とする。

(職員)

第4条 体育館には、館長その他必要な職員を置く。

(使用許可)

第5条 体育館を使用しようとするものは、あらかじめ本別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。

(使用禁止)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、体育館を使用することができない。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 体育館の建物又は諸設備をき損又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第7条 体育館の使用料の徴収及び減免等については、本別町使用料条例(平成17年条例第8号)の定めるところによる。

(目的外使用の禁止)

第8条 使用者は、体育館の使用許可を受けた以外に使用し、又は転貸することができない。

(使用許可の取消)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上止むを得ない事由が生じたとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者はその使用を終ったとき、又はその使用を取り消されたときは、直ちに使用の場所を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が代行し、その費用は使用者の負担とする。

(賠償)

第11条 使用者は建物、設備、備品等をき損又は滅失したときは、その損害相当額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月16日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年7月2日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(昭和55年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和62年3月24日条例第15号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年6月24日条例第19号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第14号で平成9年6月23日から施行)

(平成12年2月24日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

本別町体育館条例

昭和45年9月29日 条例第27号

(平成25年3月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年9月29日 条例第27号
昭和49年7月16日 条例第29号
昭和50年7月2日 条例第26号
昭和55年3月18日 条例第3号
昭和62年3月24日 条例第15号
平成元年6月24日 条例第19号
平成9年3月24日 条例第3号
平成12年2月24日 条例第17号
平成17年3月28日 条例第9号
平成25年3月13日 条例第3号