○本別町歴史民俗資料館管理運営規則

昭和57年4月10日

教委規則第1号

注 令和4年11月から条文沿革を注記した

(趣旨)

第1条 この規則は、本別町歴史民俗資料館条例(昭和57年条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、本別町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関する事項を定めるものとする。

(館務)

第2条 資料館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 歴史民俗資料の収集、整理、保存及び展示に関すること。

(2) 歴史民俗資料の専門的、技術的な研究調査に関すること。

(3) 歴史民俗資料の案内書及び調査研究報告等に関すること。

(4) 歴史民俗資料の講習会等及び教育活動に関すること。

(5) 歴史民俗資料の説明、助言、指導等に関すること。

(6) 他の資料館等、その他の関連機関との連携協力に関すること。

(開館時間)

第3条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、教育委員会が資料館の運営上必要があると認めた場合には、当該時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更し、または臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(令4教委規則3・一部改正)

(入館)

第5条 資料館に入館し、観覧しようとするときは、受付において許可を受けなければならない。

(入館制限)

第6条 教育委員会は、次の各号に該当するときは、入館を拒否し、または退館させることができる。

(1) 公安または風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、附属設備または館資料を汚染し、若しくは損傷し、そのおそれのある行為をしたとき。

(3) 館係員の指示に従わないとき。

(資料館の寄贈、委託)

第7条 資料館に資料等を寄贈若しくは委託しようとする場合は、教育委員会に申し出なければならない。

(委託資料の保証)

第8条 天災、その他避けることのできない事情により委託資料を損失した場合は、その責任は免がれるものとする。

第9条 この規則に定めるほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、昭和57年4月15日から施行する。

(昭和62年3月23日教委規則第9号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成15年4月25日教委規則第11号)

この規則は、平成15年5月12日から施行する。

(平成17年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日教委規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日教委規則第4号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(令和2年3月23日教委規則第6号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和4年11月22日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

本別町歴史民俗資料館管理運営規則

昭和57年4月10日 教育委員会規則第1号

(令和4年11月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年4月10日 教育委員会規則第1号
昭和62年3月23日 教育委員会規則第9号
平成15年4月25日 教育委員会規則第11号
平成17年3月28日 教育委員会規則第5号
平成18年3月23日 教育委員会規則第11号
平成19年6月25日 教育委員会規則第4号
令和2年3月23日 教育委員会規則第6号
令和4年11月22日 教育委員会規則第3号