○本別町歴史民俗資料館条例

昭和57年3月13日

条例第3号

(設置及び目的)

第1条 本別町の自然と歴史並びに文化に関する資料を保存公開し、町民の教育・学術文化の向上発展に寄与するため本別町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置し、これに必要な事項を定めることを目的とする。

(位置)

第2条 資料館の位置は次のとおりとする。

位置 中川郡本別町北2丁目4番地2

(事業)

第3条 資料館は、本町の考古・歴史・民俗・芸術・産業・自然科学等に関する資料を収集、保管、展示して一般の利用閲覧に供し、その教養、調査、研究等に資するものとする。

2 資料館の展示は次のとおりとする。

(1) 常設展示

(2) 企画展示

(3) 特別展示

(職員)

第4条 資料館には、館長その他必要な職員を置く。

(入館料)

第5条 資料館の入館料については、本別町使用料条例(平成17年条例第8号)の定めるところによる。

(利用の方法)

第6条 入館者は、資料館の管理上必要な事項を守り、係員の指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第7条 入館者が施設及び備品若しくは展示資料等を故意又は重大な過失により、き損し、又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

本別町歴史民俗資料館条例

昭和57年3月13日 条例第3号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年3月13日 条例第3号
平成17年3月28日 条例第9号