○本別町図書館処務規程
昭和58年5月12日
教委規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、本別町図書館(以下「図書館」という。)の処務について、必要事項を定めることを目的とする。
(分掌事務)
第2条 図書館の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 図書館広報活動及び統計に関すること。
(2) 図書館資料の受入れ、整理、保存及び除籍に関すること。
(3) 図書館奉仕活動に関すること。
(4) 移動図書館に関すること。
(5) 図書館情報システム化に関すること。
(6) 読書団体等の連携、活動援助に関すること。
(7) 他の図書館及びその他の関係機関との連携協力に関すること。
(職務)
第3条 館長は職員を指揮監督し、館務を掌理する。
(専決事項)
第4条 館長は次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 副館長以下職員の十勝管内及び町内の出張命令
(2) 副館長以下職員の超過勤務、休日勤務、夜間勤務命令
(3) 職員の次に掲げる休暇の承認
ア 副館長以下職員の年次有給休暇
イ 副館長以下職員の病気休暇(引き続き6日を超えるものを除く)
(4) 各種勤務日誌
(5) 報酬、電気料、水道料、燃料費、郵便料及び電話料の支出負担行為及び支出命令並びに旅費、費用弁償及び保険料に係る経費等義務的経費の支出命令
(6) 1件の金額100万円未満の支出負担行為及び支出命令
(7) 定例的な事項で軽易な事務
(準用規定)
第5条 この規程の定めるもののほか、事務処理及び服務等については、教育委員会及び町の諸規定を準用する。
附則
この規程は、昭和58年5月12日から施行する。
附則(昭和61年3月18日教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年4月1日教委規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月28日教委規程第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月6日教委規程第4号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年10月20日教委規程第6号)
この規程は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日教委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月4日教委規程第6号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月25日教委規程第2号)
この規程は、平成15年5月12日から施行する。
附則(平成19年3月20日教委規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月21日教委規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。