○本別町図書館規則
昭和56年2月12日
教委規則第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、本別町図書館(以下「図書館」という。)図書その他図書館資料(以下「図書」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 利用時間は、休館日を除き午前9時から午後5時15分までとし、土曜日は、午前9時から午後4時までとする。ただし、図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めたときは伸縮することができる。この場合は、その旨を図書館前の掲示場に掲示して周知する。
(休館日)
第3条 休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始
(4) 特別整理期間
(5) その他館長が必要と認めたとき。
(利用の制限)
第4条 この規則又は係員の指示に従わない者若しくはその他の不都合な行為をしたものに対しては、図書館の利用を停止、又は拒否することができる。
(損害弁償)
第5条 図書を亡失、き損又は汚損したときは、同一のもの又は相当の代価をもって、これを弁償しなければならない。ただし、不可抗力あるいは特別の事情があると認めたときは、減免又は免除することができる。
第2章 複写
(図書の複写)
第6条 館外閲覧に供することができない図書(以下「禁貸出図書」という。)については、申込みによって図書館に備える複写機により複写し、これを提供することができる。ただし、次に掲げる図書については、この限りではない。
(1) 複写の際、原本の解体を必要とし、再製することが困難な図書
(2) その他館長が不適当と認めた図書
2 禁貸出図書以外の図書については館長が特に必要と認めたときは、これを提供することができる。
3 複写は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に定める範囲内とする。
(複写の申請)
第7条 複写の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、館長に申込まなければならない。
(費用)
第8条 複写に要する費用は、申込者の実費負担とする。ただし、館長が特に認めた場合は、この限りではない。
第3章 館外利用
(館外利用者の資格)
第9条 本別町に居住又は通勤通学する個人及び団体(3人以上で構成)は、図書の貸出を受けて館外で利用することができる。
(禁貸出図書の範囲)
第10条 禁貸出図書の範囲は、次のとおりとする。ただし、貸出しについては館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 貴重図書、参考図書(辞典、年鑑等)
(2) 特殊資料(新聞等)
(3) その他館長が特に必要と認めたもの
(図書の貸出)
第11条 図書の貸出を受けようとする者は、利用者登録申込書(様式第1号)を提出し、図書館利用者カードの交付を受け、これにより申し込まなければならない。
(貸出図書の冊数)
第12条 貸出す図書の冊数は、個人の場合5冊以内、団体の場合は500冊以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、貸出数及び期間を別に指定することができる。
(貸出期間)
第13条 貸出期間は、個人の場合は14日以内、団体及び公共図書館の場合は1箇月以内とする。
2 返却期日が休館日に当る場合は、翌開館日をもって満了日とする。
(図書の貸出返却及び再貸出)
第14条 図書の貸出期間が満了したときは、すみやかに貸出中の図書を返却しなければならない。
2 同一図書の継続する貸出は、2回を限度とする。ただし、図書館において必要のある場合は、継続を許されない。
(氏名及び住所の変更)
第15条 利用者登録申込書に記入した内容の変更があったときは、本人がその旨を届け出なければならない。
第4章 廃棄
(不用図書館資料の廃棄)
第16条 館長は、不用又は使用不能になった図書館資料は適時にこれを廃棄し、常に図書館資料の質的向上を図るものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月4日教委規則第3号)
この規則は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(平成元年1月25日教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。
2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。
附則(平成12年2月16日教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月25日教委規則第3号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委規則第5号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
