○本別町図書館設置条例

昭和55年12月22日

条例第30号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第1条の目的を達成するため、本別町に図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 本別町図書館

位置 本別町北2丁目4番地2

(目的)

第3条 図書館は、図書、記録、その他必要な資料を収集し、整理し、保存して町民の利用に供し、その教養、調査、研究及び、レクリエーション等町民の教育、文化の発展に寄与することを目的とする。

(職員)

第4条 図書館に館長及び必要な職員をおく。

(委任事項)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月24日条例第10号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

本別町図書館設置条例

昭和55年12月22日 条例第30号

(昭和62年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年12月22日 条例第30号
昭和62年3月24日 条例第10号