○本別町公民館規則

昭和45年10月5日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、本別町公民館条例(昭和45年条例第28号。以下「条例」という。)第9条の規定に基き、公民館の管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請及び許可)

第2条 公民館の施設又は備品物品を使用しようとするものは、条例第5条の規定により本別町公民館使用申請書(別記様式。以下「使用申請書」という。)を本別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、本別町公民館使用許可書(別記様式。以下「使用許可書」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の使用申請書は、使用する日の1月前から7日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

3 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは直ちにこれを提示しなければならない。

4 教育委員会は、公民館の管理運営上必要があると認めたときは、現に使用されている施設に係員を立ち入らせることができる。

(備付物品等の利用料)

第3条 備付物品等の利用料の額は、別表のとおりとする。

(開館時間)

第4条 公民館の開館時間は次のとおりとする。ただし教育委員会が、公民館の運営上必要があると認めた場合には、当該時間を変更することができる。

(1) 本別町中央公民館

 月曜日 午前8時45分から午後5時まで

 火曜日~日曜日 午前8時45分から午後10時まで

(2) 条例第2条で設置されている本別町中央公民館を除く地区公民館

 火曜日~日曜日 午前9時から午後9時30分まで

(休館日)

第5条 公民館の休館日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 本別町中央公民館

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる月曜日

(2) 条例第2条で設置されている本別町中央公民館を除く地区公民館

 月曜日

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、係員の指示に従い、別に定める使用こころえを遵守しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか公民館の管理等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、昭和45年10月5日から施行する。

(昭和50年8月1日教委規則第3号)

この規則は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和62年3月23日教委規則第7号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年1月25日教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。

2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。

(平成12年2月16日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年2月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月25日教委規則第8号)

この規則は、平成15年5月12日から施行する。

(平成17年3月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月25日教委規則第2号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成30年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

本別町中央公民館備付物品利用料

名称

利用料(円)

デスク型拡声装置

1式

1,200

拡声装置

1式

600

マイクロホン

1本

300

スタンドスポットライト

1組

1,000

16ミリ映写機

1台

1,500

スクリーン

1台

500

グランドピアノ

1台

2,000

金屏風

1双

1,000

展示パネル

1枚

50

円形テーブル

1台

250

画像

本別町公民館規則

昭和45年10月5日 教育委員会規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年10月5日 教育委員会規則第1号
昭和50年8月1日 教育委員会規則第3号
昭和62年3月23日 教育委員会規則第7号
平成元年1月25日 教育委員会規則第1号
平成12年2月16日 教育委員会規則第3号
平成15年2月24日 教育委員会規則第1号
平成15年4月25日 教育委員会規則第8号
平成17年3月28日 教育委員会規則第2号
平成19年6月25日 教育委員会規則第2号
平成30年3月22日 教育委員会規則第2号