○本別町公民館規則
昭和45年10月5日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、本別町公民館条例(昭和45年条例第28号。以下「条例」という。)第9条の規定に基き、公民館の管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の使用申請書は、使用する日の1月前から7日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
3 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは直ちにこれを提示しなければならない。
4 教育委員会は、公民館の管理運営上必要があると認めたときは、現に使用されている施設に係員を立ち入らせることができる。
(備付物品等の利用料)
第3条 備付物品等の利用料の額は、別表のとおりとする。
(開館時間)
第4条 公民館の開館時間は次のとおりとする。ただし教育委員会が、公民館の運営上必要があると認めた場合には、当該時間を変更することができる。
(1) 本別町中央公民館
イ 月曜日 午前8時45分から午後5時まで
ロ 火曜日~日曜日 午前8時45分から午後10時まで
(2) 条例第2条で設置されている本別町中央公民館を除く地区公民館
イ 火曜日~日曜日 午前9時から午後9時30分まで
(休館日)
第5条 公民館の休館日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 本別町中央公民館
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる月曜日
ロ 本別町の休日を定める条例(平成3年条例第22号)第1条第1項第3号に規定する年末年始
(2) 条例第2条で設置されている本別町中央公民館を除く地区公民館
イ 月曜日
ロ 本別町の休日を定める条例(平成3年条例第22号)第1条第1項第3号に規定する年末年始
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、係員の指示に従い、別に定める使用こころえを遵守しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか公民館の管理等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、昭和45年10月5日から施行する。
附則(昭和50年8月1日教委規則第3号)
この規則は、昭和50年8月1日から施行する。
附則(昭和62年3月23日教委規則第7号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月25日教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。
2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。
附則(平成12年2月16日教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月24日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月25日教委規則第8号)
この規則は、平成15年5月12日から施行する。
附則(平成17年3月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月25日教委規則第2号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
本別町中央公民館備付物品利用料
名称 | 数 | 利用料(円) |
デスク型拡声装置 | 1式 | 1,200 |
拡声装置 | 1式 | 600 |
マイクロホン | 1本 | 300 |
スタンドスポットライト | 1組 | 1,000 |
16ミリ映写機 | 1台 | 1,500 |
スクリーン | 1台 | 500 |
グランドピアノ | 1台 | 2,000 |
金屏風 | 1双 | 1,000 |
展示パネル | 1枚 | 50 |
円形テーブル | 1台 | 250 |
